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相続手続きをしましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月11日更新 <外部リンク>

相続手続きをお願いします

 空き家の相続登記が行われていないことにより、登記名義人と所有者が異なり不動産の利用や処分が困難になっていることが社会問題化しています。
 相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却など活用することができますので、家族や親族と今後について話し合いをしておくことが重要です。

 法務省ホームページ:不動産を相続した方へ(外部サイトへ移動します)<外部リンク>

 相続登記を、司法書士へ依頼することを検討される方は、福岡県司法書士会ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

相続登記が義務化されます

【相続登記の義務化】
 令和6年4月1日より、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
​ また、令和6年4月1日よりも前の相続も義務化の対象となり、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

【相続人申告登記の創設】
​ 登記簿上の所有者について相続が開始し、自らが相続人であることを、登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができます。
   遺産分割の話合いがまとまらないなど、不動産を相続(取得)してから3年以内に遺産分割協議を踏まえた相続登記の申請が難しい場合には、相続人それぞれが、法務局に「相続人申告登記」の申出を行ってください。

 福岡法務局ホームページ:相続登記のご案内(外部サイトへ移動します)<外部リンク>