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空き家の発生を抑制するための特別措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新 <外部リンク>

空き家の発生を抑制するための特別措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

対象となるには、複数の要件に該当する必要がありますので、詳しくはお住い地区の管轄税務署にご確認ください。

特別措置の拡充・延長(令和6年1月1日以降の譲渡)

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなました。
また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
※この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の概要 [PDFファイル/783KB]

​「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

志免町にある相続物件について、この特例措置を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
この確認書は町で交付しますので、必要な方は国土交通省のホームページ<外部リンク>より申請書をダウンロードまたは生活安全課窓口で配布します。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して窓口に提出してください。

申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までには、通常1週間から10日間程度必要ですので、確定申告の前までに余裕をもって申請をお願いします。
なお、提出された書類に不足等があった場合は、更に日数が必要となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
また、申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。

町が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。
(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、住所地を管轄する税務署の判断事項になりますので、ご自身でご確認をお願いします。)

申請書の提出先

志免町役場 生活安全課安全安心係(本庁舎2階)

国土交通省ホームページ

空き家の発生を抑制するための特別措置について、特別措置の拡充・延長について、申請書等など、詳しくは、下記ホームページからご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトへ移動します)<外部リンク>


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