少子高齢化に伴い、人口や世帯数の減少によって空き家は増加傾向にあり、全国的な空き家問題が心配されています。
このような状況から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「法」という。)が制定され、国は空家問題を解消するための総合的な対策を示しているところです。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイトへ移動します)<外部リンク>
遠方に住んでいると、定期的に管理を行えない場合もありますが、適切に管理されずに、空き家を放置してしまっている場合、周辺住民等に悪影響を及ぼしてしまいます。
▶ 家屋の倒壊や破損
▶ 樹木や雑草の繁茂・越境
▶ 不審者の侵入や放火
▶ 虫や動物の発生
▶ 不法投棄
空き家は、その所有者または管理者が、周辺の生活環境へ悪影響を及ばさないよう、適切な管理を行う必要があると明記されています(法第3条)。
また、空き家の管理不全が原因で他人が怪我等をした場合、空き家の所有者等の責任となり損害賠償責任を負う可能性もあります(民法717条)。
空き家を適切に管理するために、定期的に点検し維持管理に努めること、ご家族等と話し合いをして適切な維持管理に向けた体制を構築することなどが重要です。
▶ 定期的な管理
▶ 相続手続き
▶ 地域住民との連携体制の構築
▶ 空き家の活用
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