市街化調整区域における地区計画運用基準について
市街化調整区域における地区計画運用基準
志免町の市街化調整区域は、志免町都市計画マスタープラン(平成21年策定)で、将来、計画的な市街地形成を図ることとされています。マスタープランに沿った土地利用がなされるように、「市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。
※市街化調整区域は、市街化が抑制され、建築物が容易に建てられません。建築物が、住民や地権者などで決めた「地区計画」の内容に適合したものであれば、建てることが可能となります。
名称
市街化調整区域における地区計画運用基準
概要
都市計画法などの法令や国、県、町の都市計画に関する方針、基準などを記載し、市街化調整区域における地区計画制度を適正に運用できるように、また住民や地権者などが地区計画制度を利用するときに分かりやすいように一定の基準を示しました。
なお、この運用基準の施行日は、平成25年4月1日です。
市街化調整区域における地区計画運用基準 [PDFファイル/265KB]
地区計画の案の作成手続について
地区計画の案の作成手続については、下記条例及び施行規則のとおりです。
・志免町地区計画等の案の作成手続に関する条例<外部リンク>
・志免町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則<外部リンク>
・地区計画等の原案に対する意見書(様式第1号) [PDFファイル/64KB]
・地区計画等に関する申出書(様式第2号) [PDFファイル/94KB]