未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
令和元年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して、給付を行う制度です。
支給対象者
次のすべての要件を満たす人
・令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母(令和元年11月分の支給については、受給者と扶養義務者の平成30年中の所得状況等で審査します。全部支給停止の人は対象外です。)
・基準日(令和元年10月31日)において、これまでに法律婚をしたことがない者
・基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない者または事実婚の相手方の生死が明らかでない者
支給額
17,500円
支給日
令和2年1月10日
※上記支給日に支給できなかった場合は、審査が終わった人から随時支払いを行います。
申請に必要なもの
・戸籍謄本
・印鑑
申請期間
令和元年8月1日~令和2年1月31日
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください
・都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・都道府県・市町村や厚生労働省などが、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
※ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不要な郵便が届いたら、迷わず、志免町役場子育て支援課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。