臨時休園等に伴う保育料(利用者負担金)の減額(還付)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月1日更新
臨時休園等に伴う保育料(利用者負担額)の減額(還付)について
新型コロナウイルス感染症の対応に係る保育料(利用者負担額 0~2歳児クラス)の減額(還付)について
新型コロナウイルス感染症の対策として、保育所保育料(利用者負担額)について、下記の要件のいずれかに該当する場合は、その分の保育所保育料(利用者負担額)を日割りで減額いたします。
※3歳児クラス以上等、保育料が無償の児童の手続きは必要ありません。
※認可外保育園をご利用の方は、減額(還付)制度の有無について、直接、各園にお問い合わせください。
対象要件
・園児本人または同居家族が感染した場合や、保健所から濃厚接触者として特定され、保健所が指定した期間に保育所等に登園されなかった場合。
・所属する保育所等が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために臨時休園となり登園されなかった場合。
状 況 |
該 当 者 |
還付対象期間 | |
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感染者になった | 園児 | 陽性と分かった翌日~保健所が指定した期間 |
同居家族 | 陽性と分かった翌日~保健所が指定した期間 | ||
濃厚接触者となった | 園児 | 指定された翌日~保健所が指定した期間 | |
同居家族 | 還付なし | ||
臨時休園となった | 園児 | 臨時休園となった期間 | |
クラス閉鎖となった | 該当クラスの園児 | 閉鎖となった期間 |
※クラス閉鎖となった場合、該当クラスの兄弟児は減額(還付)対象となりません。
手続き方法
所定の用紙を記入の上、所属の保育園に提出してください。