出産・子育て応援給付金のご案内
志免町では、妊娠、出産、育児に関する不安や困りごとなど、1人ひとりの妊婦と子育て世帯に寄り添い相談に応じる「伴走型支援」に合わせて「経済的支援(給付金支給)」を行います。
令和5年2月10日以降に妊娠の届出を提出した妊婦の方へ
出産応援給付金
給付の対象者
〇令和5年2月10日以降に妊娠の届出を提出した妊婦
◆令和4年4月1日~令和5年2月9日までに妊娠の届出をした妊婦または産婦の方はこちらをご確認ください。
給付額
5万円
※多胎妊娠の場合も5万円
申請方法
妊娠届出時、母子健康手帳を交付の際に保健師が妊婦と面談を行い、給付金の申請書類をお渡しします。
申請には、保健師と妊婦の面談が必要です。
持ってくるもの
〇振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
※原則、妊婦本人名義の口座
〇その他、母子健康手帳の交付に必要なものも忘れずにお持ちください。
母子健康手帳を代理交付する場合
給付金の交付は、妊婦の方との面談等終了後になります。
申請期日
原則、妊娠中
支給時期
申請受付後、申請日の翌々月末までに指定口座に振り込みます。
※申請内容に不備がある場合や、令和5年2月~しばらくの期間(事業開始直後)は、支給が遅くなる場合があります。
令和5年2月10日以降に出生した子どもの養育者の方へ
子育て応援給付金
給付の対象者
令和5年2月10日以降に出生した子どもの養育者
◆令和4年4月1日~令和5年2月9日までに出産された方はこちらをご確認ください。
※ 子どもの住民票が志免町外にある方は、健康課までご連絡ください。
給付額
新生児1人当たり5万円
例)双子の場合は、10万円
申請方法
生後1~2か月頃に、乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)を行います。
訪問時に、保健師または助産師が子どもの養育者と面談を行い、給付金の申請書類と返信用封筒をお渡しします。
必要事項を記入し、裏面に次の書類を貼付の上、返信用封筒で郵送してください。
申請には、保健師等と子どもの養育者の面談が必要です。
裏面に貼る書類
〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
〇振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
<申請者と異なる名義の口座へ振込を希望される場合>
●申請書裏面の委任状の記載を忘れずにお願いします。
●顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点(保険証、本人名義の通帳等)必要です。
里帰り出産などで、志免町の自宅で訪問を受けられないとき
里帰り先の市町村の面談もしくは訪問または、志免町に戻ってきた後に面談を行います。
里帰り先の市町村で面談もしくは訪問を受けた方は、後日申請書を郵送します。
申請期日
原則、生後4か月まで
支給時期
申請受付後、申請日の翌々月末までに指定口座に振り込みます。
※申請内容に不備がある場合や、令和5年2月~しばらくの期間(事業開始直後)は、支給が遅くなる場合があります。
令和5年2月9日以前に妊娠届出を提出している方/子どもが生まれている方へ
申請時点で志免町に住民票がある方で、かつ他の自治体で給付を受けていない次の方も、給付の対象となります。
出産・子育て応援給付金
給付額
<(1)子どもの出生日が令和4年4月1日~令和5年2月9日の方>
出産応援給付金5万円+子育て応援給付金子ども1人あたり5万円 を一括給付
例)双子の場合は、出産応援給付金5万円+子育て応援給付金10万円 計15万円を一括給付
<妊娠届出を提出済みで、(1)以外の方>
出産応援給付金5万円、子育て応援給付金子ども1人あたり5万円 を別々に給付
給付の対象者
<(1)子どもの出生日が令和4年4月1日~令和5年2月9日の方>
出生した子どもの母親(産婦)または、養育者
原則、母親(産婦)の方に一括で支給します。
子どもの養育者が産婦と異なる場合は、出産応援給付金は産婦の方に、子育て応援給付金は養育者に給付しますので健康課までご連絡ください。
※ 子どもの住民票が志免町外にある方は、健康課までご連絡ください。
<妊娠届出を提出済みで、(1)以外の方>
〇出産応援給付金
妊婦
※ 流産・死産された方も、出産応援交付金の対象となります。
〇子育て応援給付金
子どもの養育者
申請方法
<(1)子どもの出生日が令和4年4月1日~令和5年2月9日の方>
申請書類を令和5年2月16日に郵送しています。届いていない方は、お問い合わせください。
必要事項を記入し、裏面に次の書類を貼付の上、返信用封筒で郵送してください。
申請には、アンケートの回答が必要です。
<妊娠届出を提出済みで、(1)以外の方>
〇出産応援給付金
申請書類を令和5年2月24日に郵送しています。届いていない方は、お問い合わせください。
必要事項を記入し、裏面に次の書類を貼付の上、返信用封筒で郵送してください。
〇子育て応援給付金
生後1~2か月頃に、乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)を行います。
訪問時に、保健師または助産師が子どもの養育者と面談を行い、給付金の申請書類と返信用封筒をお渡しします。
必要事項を記入し、裏面に次の書類を貼付の上、返信用封筒で郵送してください。
申請には、保健師等と子どもの養育者の面談が必要です。
申請書の裏面に貼る書類
〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
〇振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
<申請者と異なる名義の口座へ振込を希望される場合>
●申請書裏面の委任状の記載を忘れずにお願いします。
●顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点(保険証、本人名義の通帳等)必要です。
申請期日
<(1)子どもの出生日が令和4年4月1日~令和5年2月9日の方>
原則、令和5年6月9日(金)まで ※郵送の場合、当日消印有効
<妊娠届出を提出済みで、(1)以外の方>
〇出産応援給付金
原則、令和5年6月9日(金)まで ※郵送の場合、当日消印有効
〇子育て応援給付金
原則、生後4か月まで
支給時期
<(1)子どもの出生日が令和4年4月1日~令和5年2月9日の方>
申請受付後、申請日の翌々月末までに指定口座に振り込みます。
<妊娠届出を提出済みで、(1)以外の方>
申請受付後、申請日の翌々月末までに指定口座に振り込みます。
※申請内容に不備がある場合や、令和5年2月~しばらくの期間(事業開始直後)は、支給が遅くなる場合があります。
関連リンク
厚生労働省ホームページ 出産・子育て応援交付金<外部リンク>