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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月26日更新 <外部リンク>

 厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請がありました。
 事業主団体および企業の皆様におかれましては、以下のとおり、従業員等に対し、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類提供について、ご配慮とご協力をいただきますようお願いします。

<要請項目>

  1.  従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書等により確認を行うこと。
  2.  従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
  3.  従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待期期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
  4.  従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。

 詳細については、以下の資料をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼) [PDFファイル/705KB]

 

療養証明書の取得方法についてはこちらからご確認ください。


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