第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限が近づいています
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月7日更新
戦没者等のご遺族の皆さんへ(締め切り間近)
第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
令和5年3月31日までに、ご請求ください。
請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
支給対象となる方
令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債