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令和6年度 後期高齢者医療保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新 <外部リンク>

保険料に関する問い合わせ先

 【電話番号】0120-122-140(フリーダイヤル)

 【対応時間】午前9時~午後6時

 【対応期間】令和6年6月1日(土曜日)~令和7年3月31日(月曜日) ※日曜日、祝日、年末年始は除く

 ※国が設置しているコールセンターです。

令和6年度の保険料額の算出方法

 個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等(※注1)に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

 

保険料額

(年額) ※注2 ※注4

(10円未満切り捨て)

 均等割額

60,004円

所得割額

[総所得金額等※注1-基礎控除額※注3]

✕11.83%(所得割率)※注4

 ※注1 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。

 ※注2 保険料の賦課限度額は80万円です。

 ※注3 「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

 ※注4 令和6・7年度の保険料率改定に係る制度改正の影響をふまえ、低所得者層等の負担増に配慮し、下記の激変緩和措置が講じられます。制度改正の詳しい内容については、当初保険料額決定通知書に同封するリーフレットにてお知らせします。

    ・賦課限度額:昭和24年3月31日以前に生まれた者、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している者は、73万円になります。

    ・所得割率:令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者の所得割率は、11.02%になります。

 

令和6年度の保険料軽減

 ○世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

 

対象者の所得要件

[同一世帯※注5内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額※注6の合計額]

軽減割合

(軽減後の均等割額の年額)

  43万円(基礎控除額)

   【+10万円×(給与所得者等の数-1)】※注7 以下

7割

(18,001円)

  43万円(基礎控除額)+29.5万円✕被保険者数

   【+10万円✕(給与所得者等の数-1)】※注7 以下

5割

(30,002円)

  43万円(基礎控除額)+54.5万円✕被保険者数

   【+10万円✕(給与所得者等の数-1)】※注7 以下

2割

(48,003円)

 ※注5 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。

 ※注6 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金については、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

 ※注7 【+10万円✕(給与所得者等の数ー1)】の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

 

 ○後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方

  所得割額はかかりません。

  また、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。(軽減後の保険料:年額30,002円)なお、均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。

 

保険料額の通知

 保険料額の詳細については、7月に送付する「令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。