窓口での本人確認について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新
マイナンバー制度開始により、平成27年10月5日より、各種証明書の請求及び届出の際の「本人確認」を厳格化します。
窓口に来られた方の本人確認書類を提示ください。
どんなとき?
証明書(住民票、戸籍、印鑑証明等)をとるとき
異動届(転入・転出等)を出すとき
戸籍の届(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁)を出すとき
何が必要?
窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
代理の方が来られた場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。
本人確認書類とは?
運転免許証や写真つき住基カード等の公的機関が発行した顔写真付きの証明書となります。
お持ちでない方は健康保険証や年金手帳等本人確認できる書類を複数お持ちください。あわせて本人確認のための質問をさせていただくことがあります。
通知について
異動届(転入・転出等)や戸籍届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁)の提出の際に、公的機関が発行した顔写真つきの身分証明書の提示がなかった場合、届出が受理されたことをご本人様に通知することがあります。
※偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けた場合、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。