令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年度住民税均等割非課税の方及び非課税相当の収入の方を対象にした特別給付金の支給を行うものです。
住民税の申告がお済みでない方
下記対象者で申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方は、課税地(令和4年度1月1日の住民登録があった市区町村)にてお早めに令和4年度の住民税の申告をして下さい。住民税の申告がなく、課税状況の確認ができない場合、本給付金の支給ができません。
支給対象者
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税均等割非課税の方(公務員除く)
- 1以外の対象児童を養育しており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(主に、高校生(の年齢)の児童のみ養育されている方)
- 対象児童を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は、対象外となります。
対象児童
2004年(平成16年)4月2日~2023年(令和5年)2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象である障害児の場合は、2002年(平成14)4月2日~2023年(令和5年)2月28日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人あたり一律5万円(ひとり親世帯分を支給済の児童の分を除く)
支給手続きについて
支給対象者 1 に該当する方:令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税均等割非課税の方(公務員除く)
申請不要です。
対象となる方には、7月中旬に支給に伴う通知をお送りします。
児童手当または特別児童扶養手当にご登録している口座に振り込みます。 (通帳に記載される振り込み名義 シメマチ コソダテセイカツトクベツキュウフキン)
給付金の支給を希望されない方、支給要件に該当しなくなることが想定されている方(修正申告予定で住民税均等割が課税される見込みである方など)は案内到達後、指定された期日までにご連絡の上、下の受給拒否の届出書をご提出してください。
また、令和4年4月1日以降に生まれた児童についても申請不要となりますが、児童手当申請後、順次支給します。
支給日
対象者に送付する振込通知書に記載
なお、支給口座については電話等での回答ができませんのでご了承ください。
注意事項
・児童手当および特別児童扶養手当の受給者名義の口座への振込となります。別の方の名義の口座には振込みができません。
・対象者が児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先します。
公務員の方
該当であれば、申請が必要です。所属庁からの証明が必要ですので、まずは所属庁へお尋ねください。
支給対象者 2 に該当する方:高校生(の年齢)(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のみ養育している令和4年度住民税均等割非課税の方
申請が必要です。
支給対象となる場合は申請書類を提出してください。
なお、申請者となるのは父母がともに児童を養育している(ひとり親等家庭以外)場合、児童の生計を維持する程度が高い方(収入(所得)の高い方)となります。
提出の際は、下記書類や記載に不備がないか確認してください。
≪申請書類はこちら(高校生のみ養育されている方) 印刷の際は白黒印刷で可≫ |
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※父母以外の方(成年後見人や里親、その他養育者など)が申請者となる場合、書類が改めて必要になる場合があります。年金手当係までお問合せください。
支給対象者 3 に該当する方:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、簡易な収入見込額の申立書、令和4年1月以降の1か月分の給与明細や帳簿を提出してください。また、公務員の方で児童手当を受給している方は、所属庁からの受給状況証明が必要です。
なお、申請者となるのは、父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(収入(所得)の高い方)となります。
提出の際は、下記書類や記載に不備がないか確認してください。
≪申請提出書類はこちら(家計急変者) 印刷の際は白黒印刷で可≫ |
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※父母以外の方(成年後見人や里親、その他養育者など)が申請者となる場合、書類が改めて必要になる場合があります。年金手当係までお問合せください。
令和4年4月分の児童手当および特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税未申告の方
令和4年度の税の申告をしてください。その結果、住民税均等割が非課税である事が本町の公簿にて確認でき次第、申請不要で支給します。
ただし、公簿への反映にはお時間を要します。申告の結果、非課税になったことが確認できる課税資料(所得税申告書の写し等)を添えて申請されると、早めに支給できる場合があります。
なお、申告についての相談は本町税務課までお願いいたします。
申請方法
郵送または志免町役場住民課年金手当係まで、書類を揃えて申請してください。書類は年金手当窓口にも設置しています。
【郵送先】 〒811-2292
福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号 志免町役場 住民課 年金手当係
※マイナンバー等が記載された書類を郵送の際は、普通郵便による提出も受理いたしますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、できるだけ、追跡可能な簡易書留などによる方法で提出してください。
※審査による支給のため、申請に必要な書類が揃っているもののみ受理いたします。郵送の際は、必ず書類の確認をお願いします。
※やむをえず、代理の方が申請する場合は、身分確認のうえ、委任状(任意様式)が必要です。ただし、同住所同世帯の配偶者は委任状は不要です。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)必着
注意事項
・給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
・修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合や本給付金申請期限間際に非課税になったことが判明した場合は、申請期限までに下記問い合わせ先まで連絡してください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅などに志免町役場住民課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに志免町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
制度全般について
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
コールセンター 0120-400-903 (平日9時00分~18時00分)
志免町での給付申請について
住民課 年金手当係
092-935-1077 窓口受付時間 8時30分~16時30分