令和6年度国民健康保険税納税通知書を送付します
令和6年度国民健康保険税(国保税)納税通知書を送付します
令和6年度国民健康保険税納税通知書および第1期~第10期(6月~翌年3月納期)の納付書を6月中旬に送付します。
口座振替および特別徴収(年金天引き)の方は通知書のみの送付となります。
国民健康保険税は世帯単位で計算され、納税義務者は世帯主です。
※20日頃までに通知書が届かない場合はお問い合わせください。
年度内に40歳、65歳、75歳になる人の保険税
- 40歳になると、介護保険第2号被保険者として介護保険制度に加入しますので、国保税と合わせて介護保険料を納めていただくことになります。年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)に介護保険料を含めた税額の変更通知書を送付します。
- 年度の途中で65歳になる人の介護保険料は、65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)分までを月割で計算し、各納期の国保税に振り分けていますので、年度途中での税額変更はありません。
- 75歳になると、後期高齢者医療制度へ加入します。年度の途中で75歳になる人の国保税は、75歳の誕生月の前月(1日が誕生日の人はその前月)分までを月割で計算し、各納期の国保税に振り分けていますので、年度途中での税額変更はありません。
保険税の特別徴収(年金天引き)
65歳以上の国保加入者の国保税は、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、下記の場合は特別徴収の対象とはなりませんので、納付書もしくは口座振替にて納めていただきます(普通徴収)。
- 65歳未満の国保加入者がいる場合
- 世帯主が国保加入者ではない場合
- 年金が年額18万円未満の場合
- 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていない場合
- 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
※特別徴収となる人でも、口座振替への変更が可能です。詳しくはお問い合わせください。
保険税の軽減
国保税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算されます。ただし、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、保険税のうち均等割(一人あたりの額)と平等割(一世帯あたりの額)を減額し、負担を軽減する制度があります。所得に応じて、7割・5割・2割の軽減があり、減額後の通知書を送付しています。また、後期高齢者医療制度に移行した加入した人がいる世帯で、国保加入者が1人の世帯となる人は、対象となってから5年間は保険税の平等割額が2分の1軽減、その後の3年間は4分の1軽減されます。
※上記の軽減制度は申請不要ですが、この制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主を含む)および国保の加入者全員が所得の申告を済ませている世帯に限られます。所得の申告をされていない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(給与等の源泉徴収票や公的年金等の支払報告書が提出されている場合を除く)
国民健康保険税の納税は口座振替が便利です
申込方法
- Web申込
Web口座振替受付サービスはこちら - 口座振替依頼書提出
下記金融機関に設置している口座振替依頼書にてお申し込みください。
口座振替を利用できる金融機関
福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡県信用組合、九州労働金庫、福岡中央銀行、佐賀銀行、粕屋農業協同組合、飯塚信用金庫、ゆうちょ銀行