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国民健康保険税の算定方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税について

国民健康保険税は加入しているみなさんに納めていただきます。
保険税は国民健康保険を支える貴重な財源です。この保険税が不足すると十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。
みなさん一人ひとりの保険税が国民健康保険を支えているのです。

令和5年度国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の3つの合計額からなり、下表のとおり算出されます。
国民健康保険加入者が属する世帯の世帯主に課税されます。世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は保険税の軽減措置があります。 

令和5年度の税率・税額

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護保険分
(40歳から64歳まで)

所得割
※1

7.0%

2.5%

2.3%

均等割
(1人あたり)
※2

23,000円

9,000円

10,000円

平等割
(1世帯あたり)

26,500円

9,500円

8,000円

上限額

650,000円

220,000円

170,000円

※1 所得割額は、加入者全員の基準総所得金額の合計額に、所得割率を乗じます。
    基準総所得金額=前年の総所得金額等-基礎控除(43万円)
    総所得金額は、各種控除前の金額です。
※2 未就学児は均等割額が5割減額となります。

国民健康保険税の納め方

年間(4月~翌年3月)の国民健康保険税額は毎年6月に決定され、10回に分けて1年分の保険税を納めることになります。

国民健康保険税の納期

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

納付月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 

 

 

納付方法

  • 納付書払い(地方税お支払サイト・銀行・コンビニエンスストア・スマホ決済サービス等)・口座振替
  • 年金天引き(加入者全員が65歳~74歳のとき)

※年金天引きは、口座振替に限り、納付方法を変更できます。年金天引きを中止したいときは、中止したい月のおおむね2か月前までに窓口で申請してください。ただし、国民健康保険税に未納がある場合は変更できません。

納付期限

納付期限および口座振替日は、納付月の末日となります。ただし、7期は12月28日となります。また、末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日となります。
詳しくは納税通知書でご確認ください。

保険税の納付は安心・便利な口座振替で

各納期の納付期限日に自動的に振替されるため、納付し忘れがありません。

口座振替は、Webで申し込みできます。
Web申込についてはこちらをご覧ください。

また、住民課保険係窓口での申し込みもできます。
ご希望の方は、国民健康保険税納税通知書・通帳・銀行のお届け印をお持ちください。

~口座振替を利用できる金融機関~
・福岡銀行  ・西日本シティ銀行  ・福岡県信用組合  ・九州労働金庫  ・福岡中央銀行
・佐賀銀行  ・粕屋農業協同組合  ・飯塚信用金庫   ・ゆうちょ銀行
※粕屋農業協同組合はWeb申込に対応していません。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度

会社の倒産・解雇等による離職や、雇い止め等による離職により、国民健康保険に加入された方は、保険税が軽減されます。

対象

離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが次に該当する人

  • 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
  • 特定理由離職者 23・33・34

軽減内容

離職した本人の給与所得のみ100分の30として保険税を計算します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間となります。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状 ※別世帯の方が手続きに来られる場合