入院時の食事代が変わります!(平成30年4月~)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月5日更新
入院中の食事代の一部は自己負担です。(残りの費用は国保が負担)
平成30年4月から、入院したときの1食あたりの標準負担額(自己負担分)が一部変更となります。
入院したときの食事代
| 1食あたりの標準負担額(自己負担分) | ||
平成30年3月まで | 平成30年4月から | ||
一般(下記以外の人) | 1食360円 | 1食460円 | |
住民税非課税世帯 (低所得(2)を含む) | 90日までの入院 | 1食210円 | 1食210円 |
過去1年間の入院が90日を超える入院 | 1食160円 | 1食160円 | |
低所得(1)※ | 1食100円 | 1食100円 |
※ 低所得(1)は、住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人
・ 住民税非課税世帯(低所得(1)・(2)を含む)の人は、標準負担額が軽減されます。医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、国保の窓口に申請してください。