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児童手当を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月27日更新 <外部リンク>

令和6年10月の児童手当制度拡充後、10月分・11月分として、12月10日(火曜日)が最初の支給日となります。(支払通知書は廃止となりました。)

制度拡充により新たに申請が必要でお済みでない人は、令和7年3月までに申請してください。

申請が必要な人

・現在児童手当を受給しておらず、かつ高校生年代(今年度中に16~18歳になる子)以下の児童を養育している人
・9月までの旧制度において所得超過のため児童手当を受給できていない人
・養育している大学生年代(今年度中に19~22歳になる子)以下の子が3人以上いて、そのうち1人以上が高校生年代以下の児童である人

※所得の高い方の住所地で申請してください。
※公務員は職場で申請してください。

注意

・令和7年4月以降は令和6年10月に遡って受給できず、申請月の翌月分からの受給になります。
・令和7年2、3月は大変な混雑が予想されますので、できるだけ早めに申請してください。

申請方法

・郵送
・役場窓口(6番)
マイナポータル<外部リンク>

令和6年10月児童手当制度改正について