児童手当制度改正のお知らせ
児童手当現況届の提出が不要となります
令和4年度から受給者の利便性向上、市町村事務の簡素化のため、児童手当現況届の提出が不要となります。
受給者の現況が公簿(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携など)で確認できる場合は、原則不要ですが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月初旬頃に対象者に通知を送ります。
また、所得情報等の要件を確認後、受給者の切り替えなど手続きが必要になった方には、住民課年金手当係からお知らせします。
現況届の提出が必要な方
・受給者と児童の住民票の住所地が異なる方(別居監護申立書の提出が必要な方)
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・住民票の住所地が志免町と異なる方(DV避難者等)
・施設受給者(里親等)
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・戸籍や住民票に記載のない児童を養育している方
・その他、志免町で現況届の提出が必要と判断した方
変更届の提出が必要です
現況届の廃止に伴い、以下の変更事項があった場合、住民課年金手当係に届け出が必要となります。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
児童手当に所得上限限度額が設けられます
児童手当法の一部改正により、令和4年10月支給分(6~9月分)から新たに児童を養育する方の所得上限限度額が設けられ、以下の表の⑵所得上限限度額を超えている場合、児童手当は受給資格が喪失となり、支給されません。
(1)所得制限限度額 および (2)所得上限限度額 については、下記の表をご確認ください。
(1)所得制限限度額 これを超過すると特例給付対象(児童1人につき月額5千円) ※従来通り |
(2)所得上限限度額 これを超過すると支給なし ※改正後 |
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扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 |
917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※児童手当が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合、再度児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要となります。住民課年金手当係にお問い合わせください。