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児童手当制度改正のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

児童手当現況届の提出が不要となります

 令和4年度から受給者の利便性向上、市町村事務の簡素化のため、児童手当現況届の提出が不要となります。

 受給者の現況が公簿(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携など)で確認できる場合は、原則不要ですが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月初旬頃に対象者に通知を送ります。

 また、所得情報等の要件を確認後、受給者の切り替えなど手続きが必要になった方には、住民課年金手当係からお知らせします。

現況届の提出が必要な方

・受給者と児童の住民票の住所地が異なる方(別居監護申立書の提出が必要な方)

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・住民票の住所地が志免町と異なる方(DV避難者等)

・施設受給者(里親等)

・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

・戸籍や住民票に記載のない児童を養育している方

・その他、志免町で現況届の提出が必要と判断した方

変更届の提出が必要です

現況届の廃止に伴い、以下の変更事項があった場合、住民課年金手当係に届け出が必要となります。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・離婚協議中の受給者が離婚したとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

・受給者の加入する年金が変わったとき

 

児童手当に所得上限限度額が設けられます

 児童手当法の一部改正により、令和4年10月支給分(6~9月分)から新たに児童を養育する方の所得上限限度額が設けられ、以下の表の⑵所得上限限度額を超えている場合、児童手当は受給資格が喪失となり、支給されません。

 (1)所得制限限度額 および (2)所得上限限度額 については、下記の表をご確認ください。

 

(1)所得制限限度額

これを超過すると特例給付対象(児童1人につき月額5千円)  ※従来通り

(2)所得上限限度額

これを超過すると支給なし

※改正後

 

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

※児童手当が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合、再度児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要となります。住民課年金手当係にお問い合わせください。