ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援する取り組みとして、次の臨時給付金(一時金)を支給いたします。
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方※1への給付
【対象者】
以下ア~ウのいずれかに該当する方
ア.令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方
イ.公的年金等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
ウ.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の
支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
【給付額】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
【対象者】
基本給付対象のアまたはイに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
【給付額】
1世帯5万円
3.支給手続き
支給対象者 | 基本給付 | 追加給付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ア 令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方 | 申請不要 | 申請必要 | ||||
イ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 | 申請必要 | 申請必要 | ||||
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | 申請必要 | 支給対象外 |
<受付期間>
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)必着
児童扶養手当の認定を受けている方には、現況届のお知らせ通知に、給付金の案内チラシを同封してお送りします。それ以外で該当すると思われる方は、住民課年金手当係までお問合せください。
【ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター】
厚生労働省が臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日9時~18時(土、日、祝日を除く)
詐欺にご注意ください!
ご自宅などに志免町役場住民課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに志免町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。