令和2年志免町新生児おうえん給付金
志免町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて生まれたお子さんを対象に、町独自に給付金を支給します!
概要
対象児童
令和2年4月28日以降に生まれ、初めて住民基本台帳に記録されたのが志免町で、令和2年10月1日において、引き続き記録されている児童
令和3年4月1日までに生まれ、令和2年10月2日以後初めて住民基本台帳に記録されたのが志免町で、申込日または申請日において、引き続き記録されている児童
支給対象者
対象児童の児童手当の受給者(町内に住所を有する者に限る。)
対象児童と同一世帯の父もしくは母または監護者
支給額
対象児童1人につき10万円
支給までの流れ
令和2年10月1日までに住民基本台帳に記録された方
1.下記2以外の方
新生児おうえん給付金案内(申請が不要な方) [PDFファイル/164KB]
給付金の支給につきましては、特に手続は必要ありません。
- 10月上旬に給付金の案内を送付します。
- 11月上旬から順次、児童手当受給口座へ給付金を振り込みます。
2.別居監護者、公務員、施設入所者及びDV支援対象者の方
新生児おうえん給付金案内(申請が必要な方). [PDFファイル/165KB]
給付金の支給につきましては、申請が必要です。
- 10月上旬に給付金の案内、申請書及び返信用封筒を送付します。
- 必要事項を記入して、本人及び振込先口座の確認書類のコピーを添付の上、同封の返信用封筒で志免町役場まで申請書を返送してください。
- 11月上旬から順次、指定いただいた口座へ給付金を振り込みます。
※給付金の受給を辞退する方及び口座の閉鎖などで振込先口座を変更したい方は、令和2年10月30日(金曜日)までに下記までお問合せください。
令和2年10月2日以降に住民基本台帳に記録された方
新生児おうえん給付金案内(10月2日以後). [PDFファイル/134KB]
1.下記2以外の方
給付金の支給につきましては、特に手続は必要ありません。
- 出生届出時などに、給付金の案内をお渡しします。
- 児童手当申請時に随時受付します。
- 申請を受付後、概ね1、2か月後に、児童手当受給口座へ給付金を振り込みます。
2.別居監護者、公務員、施設入所者及びDV支援対象者の方
給付金の支給につきましては、申請が必要です。
- 出生届出時などに、給付金の案内、申請書(及び返信用封筒)をお渡しします。
- 必要事項を記入して、本人及び振込先口座の確認書類のコピーを添付の上、同封の返信用封筒で志免町役場まで申請書を返送してください。
- 申請を受付後、概ね1、2か月後に、指定いただいた口座へ給付金を振り込みます。
申請期限
令和3年4月30日(金曜日)
その他
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力などを理由に避難している方で、給付金の申請などでご相談がある場合には、下記までお問合せください。
給付金に関する詐欺に注意しましょう!
「新生児おうえん給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに役場から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに役場の窓口または最寄りの警察などにご連絡ください。
本給付金の税法上の取扱いについて
本給付金は、町が独自で支給するものであり、税法上「一時所得」に該当します。
なお、一時所得については、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得との合計額が50万円を超えない限りは、課税対象となりません。