住宅リフォームに関する固定資産税の減額措置
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月29日更新
住宅リフォーム完了後、固定資産税の減額措置の対象となる場合があります。
区分 | 耐震改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
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住宅の要件 |
〇昭和57年1月1日以前に建築されていること |
〇築10年以上経過していること 〇改修後の床面積のうち、居住用部分が2分の1以上であること 〇貸家部分は減額の対象外 〇65歳以上の方、要介護や要支援認定を受けている方、一定の障害がある方が居住していること |
〇平成26年1月1日以前に建築されたもの 〇改修後の床面積のうち、居住用部分が2分の1以上であること 〇貸家部分は減額の対象外 |
改修工事の要件 |
〇令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるための一定の改修工事が行われること 〇1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること |
〇令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われること 〇1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること 〇改修工事完了後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること |
〇令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われること 〇1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が60万円超であること 〇改修工事完了後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること ※令和4年度より、対象となる工事に高効率給湯器、高効率空調機、太陽光発電装置等の設置に係る工事が追加されました。(従来は、窓・床・天井・壁の断熱改修工事のみ) |
減額割合 |
〇住宅に係る固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)を減額(1戸あたり120平方メートル相当分まで) | 〇住宅に係る固定資産税の3分の1を減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで) | 〇住宅に係る固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)を減額(1戸あたり120平方メートル相当分まで) |
減額期間 | 改修工事の完了年の翌年度分 | ||
手続きなど | 詳しくはこちら(バリアフリー改修) | 詳しくはこちら(省エネ改修) |