新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」
以下1. 2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 |
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・ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する町税が対象になります。 ・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例に該当する場合があります。 |
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・ 関係法令の施行から2か月後、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。 ・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。 |
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