生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
1.制度の概要
中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税の特例率がゼロになることや、国補助金の優先採択などの支援措置を受けることができる制度です。
そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。
2.対象者
認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者 ※1 のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
(1)志免町内で、一定期間内に、労働生産性を向上させるための、先端設備等の導入を行う予定であること。
(2)「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が志免町の「導入促進基本計画」に合致すること。
(3)町税を滞納していないこと。
(4)暴力団または暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(5)公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
※1 固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。詳細は、中小企業庁HP 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>をご参照ください。
3.先端設備等導入計画について
志免町では、町内中小企業が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、志免町の導入促進基本計画 [PDFファイル/199KB](平成30年7月23日付け同意)(令和3年7月21日付け変更同意)に合致する場合に認定を行います。
申請者は、認定経営革新等支援機関(商工会等)に予め計画の確認を受けて、志免町に申請する必要があります。
志免町の「導入促進基本計画」の概要
(1)目標:認定した事業者の労働生産性年平均3%以上の向上
(2)対象地域・業種:町内全域・全業種
(3)対象設備 ※2 :生産性向上特別措置法施行規則に定める先端設備等すべて
(4)導入促進基本計画期間:5年間
(5)先端設備等導入計画期間:3~5年間
※2 固定資産税の特例措置及び国の各補助金は、対象となる設備等の要件が異なりますので、ご注意ください。詳細は、中小企業庁HP 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>をご参照ください。
4.先端設備等導入計画の申請手続き
中小企業庁HP 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
申請時必要書類(紙)をまちの魅力推進課へ郵送またはお持ちいただくことにより申請してください。
提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB](原本及び写し 各1部)
(2)認定支援機関確認書(経営革新等支援機関による確認書)
(3)承諾書(志免町独自様式) [Wordファイル/28KB]
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。)
※申請書等の様式、記載例については、中小企業庁HP 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>をご確認ください。
変更する場合
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB](原本及び写し 各1部)
※別紙の導入計画(変更後)について
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)認定支援機関確認書(経営革新等支援機関による確認書)
(3)旧先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。)
固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
申請(変更含む)書類の上記(1)~(4)に加えて、以下の書類
(5)工業会証明書(写し)
(6)工業会証明書(写し)が事後提出になる場合の誓約書
先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
※変更後はコチラ→変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
※工業会証明書の様式、記載例については、中小企業庁HP 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)<外部リンク>をご確認ください。
5.その他
○必要書類をすべて提出後、問題なければ2~3週間程度で認定書を交付することを予定しています。
○計画の進捗・実施状況の把握に必要な調査を後日実施することがあるため、調査へのご協力をお願いいたします。
○認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合がございます。
○計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。事前にお問い合わせください。