セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)
【お知らせ】
令和5年10月1日以降の認定申請から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、
資金使途が借換に限定されます。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。これに伴い申請書様式も変更されます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、提出は原則「郵送」としております。
ご理解ご協力をお願いします。
セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)について
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
なお、町による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、別に信用保証協会や金融機関による審査があります。
※事前に金融機関等にご相談されることをおすすめします。
【指定期間】令和5年9月30日まで(令和5年7月3日現在)
制度の詳細は、以下をご覧ください。
・中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証4号)<外部リンク>
制度に関するお問合せ先:福岡県商工部中小企業振興課<外部リンク> 092-643-3424
その他、国の支援措置:経済産業省ホームページ(新型コロナウィルス感染症関連)<外部リンク>
申請先(郵送先)
まちの魅力推進課まちの魅力づくり係
〒811-2292
志免町志免中央1-1-1
※申請書受理後、必要書類等に不備がなければ、2,3日以内に認定書を申請先の事業所または委任状で依頼を受けた機関等にご郵送します。不備がある場合は、こちらから連絡させていただき、必要書類等を再度、ご提出頂きますので、認定書の発行までに1週間以上、時間を要す場合もあります。
対象者
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されました。(3月16日更新)
次のいずれかに該当する町内の事業者
1.継続して事業を行っている(1年1か月以上)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2.業歴3か月以上1年1か月未満または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、次の1から3のいずれか
1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比して20%以上減少していること。
2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比して20%以上減少することが見込まれること。
3.最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比して20%以上減少することが見込まれること。
3.売り上げ減少要件の緩和(令和3年12月22日更新)
経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合
最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能になりました。
上記の売上減少要件の緩和を利用される場合は、認定申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」に、「前年1か月間」を「前年6か月間の平均」に修正して申請書を作成してください。
前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合
原則、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた令和2年2月以降の売上は比較対象には入らず、コロナの影響を受けた直前同期と比較を行います。業種によってコロナの影響を受けた時期が異なるため、ヒアリング等で確認を行います。
例)令和4年5月にSN4号を申請する事業者(令和4年4月の売上での申請)
ヒアリングの結果、令和2年4月にコロナの影響を受けている場合→平成31年4月の売上と比較
ヒアリングの結果、令和2年4月にコロナの影響を受けていない場合→令和2年4月の売上と比較
内容
(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号と併用できますが、同じ枠となります
詳細は、こちらをご覧ください
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/357KB]
必要書類
次のいずれかの書類が必要です。※対象者の該当内容によって必要書類が異なります
必要書類(対象者1の事業者)
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)別紙計算書1部
(3)申請書及び別紙計算書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料
(最近1か月、及び前年同月とその後2か月の残高試算表、売上台帳の実績等、見込み2か月が確認できる書類)
(4)志免町で継続して事業を行っていることがわかるもの
法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内に発行されたもの)
個人事業者:確定申告書の写し
必要書類(対象者2-1の事業者)
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)別紙計算書1部
(3)申請書及び別紙計算書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料
(最近1か月、及びその前2か月の残高試算表、売上台帳の実績等が確認できる書類)
(4)志免町で継続して事業を行っていることがわかるもの
法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内に発行されたもの)
個人事業者:確定申告書の写し
必要書類(対象者2-2の事業者)
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)別紙計算書1部
(3)申請書及び別紙計算書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料
(最近1か月、及び令和元年12月の残高試算表、売上台帳の実績等、見込み2か月が確認できる書類)
(4)志免町で継続して事業を行っていることがわかるもの
法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内に発行されたもの)
個人事業者:確定申告書の写し
必要書類(対象者2-3の事業者)
(1)認定申請書(実印押印)1部
(2)別紙計算書1部
(3)申請書及び別紙計算書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料
(最近1か月、及び令和元年10月から12月の残高試算表、売上台帳の実績等、見込み2か月が確認できる書類)
(4)志免町で継続して事業を行っていることがわかるもの
法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内に発行されたもの)
個人事業者:確定申告書の写し
注意事項
この認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日です。
本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
※セーフティネット5号認定ついては、こちらを参照ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用緩和も適用になります。
中小企業信用保険法第2条第5項各号の概要について
下記をクリックして中小企業庁のホームページでご確認ください。
1号 連鎖倒産防止<外部リンク>
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>
3号 突発的災害(事故等)<外部リンク>
4号 突発的災害(自然災害等)<外部リンク>
5号 業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
6号 取引金融機関の破綻<外部リンク>
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク>
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク>