ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新型コロナウイルス感染症の労災給付対象について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月10日更新 <外部リンク>

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

対象となる場合

(1)感染経路が業務によることが明らかな場合

(2)感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

   ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

   ※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(3)医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

(4)症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくはリーフレット<外部リンク>をご覧ください。

 ○新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)<外部リンク>

 ○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)<外部リンク>

問い合わせ先

福岡労働局 労働基準部 労災補償課

電話 092-411-4799


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)