新型コロナウイルス感染症の労災給付対象について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月10日更新
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります
対象となる場合
(1)感染経路が業務によることが明らかな場合
(2)感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
(3)医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
(4)症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくはリーフレット<外部リンク>をご覧ください。
○新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)<外部リンク>
○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)<外部リンク>
問い合わせ先
福岡労働局 労働基準部 労災補償課
電話 092-411-4799