農地を売買などで権利移転したり、賃貸借などで権利を設定したりするには、農地法第3条の規定に基づく許可が必要ですが、農地取得後の耕作面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に行われないことが想定されることから、取得後の耕作面積が下限面積(原則50アール)以上でないと許可されないという要件があります。
ただし、この下限面積は、地域の実情に合わせて、別段の面積(下限面積)を定めることができることとなっており、「農業委員会の適正な事務実施について(平成21年1月23日20経営第5791号農林水産省経営局長通知)」において、農業委員会は毎年、下限面積の設定または修正の必要性について審議することとなっています。
志免町農業委員会で下限面積について検討した結果、令和4年度は前年度より修正を行わず、下記のとおりとすることを決定しました。
適用する区域 | 下限面積 |
---|---|
志免町全域 | 30アール |