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新聞の購読契約の注意点

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新 <外部リンク>

 ~  新聞の購読契約 安易な契約はトラブルの元

相談事例  

<ケース1>根負けして契約してしまった

 昨日、新聞の販売員が来訪し、新聞の購読契約を勧められた。普段新聞は読まないが「洗剤やビールを景品として差し上げるので、半年だけでも良いので取ってください」と言われ、根負けして契約してしまった。しかし不要なので解約したい。(50代 女性)

<ケース2>軽い気持ちで契約してしまった

現在A新聞を購読中。B新聞の販売員が来訪し、2年後でよいので契約してほしいと言われた。今ならバスタオルなどの景品をつけると言われ、いつでもやめられると思って契約してしまったが、家族に反対されたため解約をしたい。(60代 女性)

<ケース3>購読契約が重複してしまったoyakodsinnbunn

3年前、A新聞の販売員が来訪し「今はB新聞を読んでいるのでいらない」と断ったが「B新聞の契約が終わってからでよいので契約してほしい」と熱心に進めるのでかわいそうになり契約をしてしまった。ところがその1年前にC新聞と契約していたことを忘れていたため、A新聞とC新聞が両方配達されるようになってしまった。AとC新聞販売店に「解約したい」と申し出るも「契約は成立しているので解約できない」と応じてもらえない。(70代 男性)

ひとことアドバイス

「契約書面を受け取った日から8日以内」であればクーリング・オフ(無条件解除)ができます

<ケース1>の場合は、クーリングオフ期間に当たるため、契約を無条件解除することが可能です。この期間を過ぎてしまうと原則として契約者が一方的に解約することはできなくなります。

クーリング・オフについて↓

https://www.town.shime.lg.jp/site/kasuyakouikisyousen/kasuyakouikisyousencoolingoff.html

断った人への再勧誘は法律で禁止されています

<ケース3>のように消費者が断っているにも関わらず強引に勧誘することは法律で勧誘することは禁止されています。okotowari

強引な販売方法の問題点を指摘して、消費生活センターがあっせん交渉し、契約期間を短縮するなど販売店と若い解決することもありますが、3年前の勧誘時の状況を立証することは大変困難です。3年先の購読期間が長い契約をした場合、購読期間中に転居や入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性もあります。誰とどんな契約をするかはお互いが自由に決めてよく、不要な契約はきっぱり断る勇気が必要です。

訪問販売での新聞購読契約の注意点

  1. 景品につられて契約をしない
  2. 長期先付の契約をしない
  3. 契約書にサインする前に、もう一度必要な契約か、契約期間終了まで購読を続けることができるのか冷静に判断しましょう
  4. 契約書の内容をよく確認し、契約書は保管しましょう。必要に応じてクーリング・オフ制度を賢く利用しましょう!