<ケース1>根負けして契約してしまった
昨日、新聞の販売員が来訪し、新聞の購読契約を勧められた。普段新聞は読まないが「洗剤やビールを景品として差し上げるので、半年だけでも良いので取ってください」と言われ、根負けして契約してしまった。しかし不要なので解約したい。(50代 女性)
<ケース2>軽い気持ちで契約してしまった
現在A新聞を購読中。B新聞の販売員が来訪し、2年後でよいので契約してほしいと言われた。今ならバスタオルなどの景品をつけると言われ、いつでもやめられると思って契約してしまったが、家族に反対されたため解約をしたい。(60代 女性)
<ケース3>購読契約が重複してしまった
3年前、A新聞の販売員が来訪し「今はB新聞を読んでいるのでいらない」と断ったが「B新聞の契約が終わってからでよいので契約してほしい」と熱心に進めるのでかわいそうになり契約をしてしまった。ところがその1年前にC新聞と契約していたことを忘れていたため、A新聞とC新聞が両方配達されるようになってしまった。AとC新聞販売店に「解約したい」と申し出るも「契約は成立しているので解約できない」と応じてもらえない。(70代 男性)
<ケース1>の場合は、クーリングオフ期間に当たるため、契約を無条件解除することが可能です。この期間を過ぎてしまうと原則として契約者が一方的に解約することはできなくなります。
クーリング・オフについて↓
https://www.town.shime.lg.jp/site/kasuyakouikisyousen/kasuyakouikisyousencoolingoff.html
<ケース3>のように消費者が断っているにも関わらず強引に勧誘することは法律で勧誘することは禁止されています。
強引な販売方法の問題点を指摘して、消費生活センターがあっせん交渉し、契約期間を短縮するなど販売店と若い解決することもありますが、3年前の勧誘時の状況を立証することは大変困難です。3年先の購読期間が長い契約をした場合、購読期間中に転居や入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性もあります。誰とどんな契約をするかはお互いが自由に決めてよく、不要な契約はきっぱり断る勇気が必要です。