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連鎖販売取引(マルチ商法)には厳しい法律の規制があります

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月7日更新 <外部リンク>

「商品やサービスを購入して会員になり、人を誘うともうかる」という連鎖販売取引maruti(マルチ商法)には厳しい法律の規制があることを知っておきましょう!

 

 

相談事例

人を誘えば儲かるはずが・・・

10日前、職場の友人から「肌が荒れているね」と言われ、「いい化粧品がある」と勧められて20万円の化粧品をローンで購入した。「人に勧めればマージンが入りもうかる」と言われたので友人を誘ったら、「マルチ商法ではないか」と断られた。他の友人にも断られ、化粧品も肌に合わないので解約したい。(20歳代 女性)

アドバイス

  1. 連鎖販売取引は、法律で決められた契約書面を受け取った日か、商品を受けzaiko取った日のいずれか遅い日から20日間は、クーリング・オフはがきを送ることで契約を解除することができます。はがきは特定記録郵便など発送日の記録が残るかたちで出すことが大切です。
  2. 化粧品や健康食品を消費していてもクーリング・オフが可能です。開封済みの商品と、その使用で受けた利益を返すことになります。
  3. 事例の相談者は、契約日、商品受領日から10日目でしたので、販売会社とローン会社宛にクーリング・オフはがきを送り、センターより「化粧品の使用で肌荒れがひどくなった」との相談者の状況を販売会社へ伝えたところ、手元にある化粧品を返品することで、負担なく契約を解除することができました。
  4. 期間経過後も中途解約や契約の取り消しができる場合があります。

・「入会後1年以内、商品受け取り後90日以内」であれば、上限10%の違約金を支払い、未使用商品を返品することができます。

・「もうかる可能性は少ない」ことを告げられず、「絶対もうかる」などと説明された場合には、契約の取り消しができる場合があります。

 

注意!慎重に考えよう! 身近な人への勧誘 身近な人からの勧誘

連鎖販売取引はネットワークビジネスとも呼ばれ、家族や友人などの人間関係を利用して販売組織を拡げていくことが特徴です。身近な人から誘われると断りにくい、誘う側から事業者としてのきちんとした説明がなされないなどの問題が多くみられます。

素人が急に商売を始め、もうかることは難しく、一旦誘う側になると事業者として法律の厳しい規制を受ける立場になります。誘う場合、誘われた場合には慎重に考えて判断することが大切です。