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原野商法の二次被害に注意してください

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年10月16日更新 <外部リンク>

原野商法と原野商法の二次被害に注意しましょう

原野商法とは(一次被害) 

原野商法とは、家屋を建てることもできない(開発することもできない)土地を「将来道路が通る際に高額で売れる」、「今は原野原野だが開発の話が出ていて売るときに必ずもうかる」などと言って価値のない原野を買わせる詐欺のことです。
原野商法は、高度経済成長期の1970年代~1980年代(バブル期)にかけて多く問題になりました。

原野商法の二次被害とは

現在は、以前騙されて購入した原野に対して「原野を購入する人がいるので、測量をしないか」「役所のほうからきました、あなたが持っている原野は測量が必要です」などと言って、測量費用としてお金を騙し取る詐欺や、「この土地は広告を出せば売ることができるので、広告費を出しませんか」、「整地費用をだしてくれれば、この土地は、○○○円で売ることができます」などと言ってお金を騙し取る詐欺の被害が多くなっています。

二次被害を防ぐために

原野商法の二次被害が増えている原因の一つに一次被害に遭った人が、高齢になり、原野を処分したいとの考えに付け込まれている可能性があります。また、家族に原野を購入したことを相談していなかったか、相談していたが何十年も前のことで忘れていたなどにより相続のときに原野を所有していることが分かり、過去の事情をよく知らないまま何とか処分しようと悪質業者に騙されるケースがあるようです。
原野は、ほとんど価値のない土地になります。「高く売れます」「買いたい人がいます」などの誘い文句をかけられたら、すぐに返事をするのではなく、原野がある市町村の役場に、道路計画や開発計画の有無を確認してください。同時に原野の売買を言われたら、消費生活センターに相談してください。