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デート商法

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

デート商法について

 デート商法とは、消費者の恋愛感情に付け込んで高額な商品を売りつけるもので「恋人商法」とも呼ばれています。
デート商法は、まず、異性の販売員が自分の身分を隠して出会い系サイト・お見合いパーティー・合コン・街頭アンケート・SNSミクシィなどの電子メール・電話などをきっかけにして消費者に近づきます。
食事やカラオケなど数回会ってから商品の話を始める場合と、メールで連絡を取っていきなり商品の話をする場合があります。
この商法では、宝石(アクセサリー)・絵画・着物・毛皮・不動産など高額商品が扱われることが多く、「相手に嫌われたくない」、「嫌な顔をされたくない」といった心情を利用して契約を断りにくくさせたり、クーリング・オフを躊躇させるのケースが多いようです。 デート商法注意

≪対処法とアドバイス≫

〇親しく連絡をしてきたり、優しく接してくるのは商品を売りたいがためです。恋愛関係にあると錯覚させて商品を売ろうとしますので、金銭関係の話が出てきたらデート商法ではないかと疑って下さい。
〇「あなたのために...」、「二人の将来のために...」などの言葉で商品を売ろうとします。あなただけに負担を強いるような金銭の要求は疑ってかかってください。
〇商品購入後、クーリング・オフ期間(8日)の間に連絡が頻繁に入って妨害したりします。
〇購入契約後、クーリング・オフ期間が過ぎた途端に連絡が取れなくなり、相手が姿を消してしまう事があります。
〇少しでも「おかしい」と思ったら消費生活センターにご連絡ください。