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アポイントメントセールス

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

アポイントメントセールスについて

アポイントメントセールス、アポイント商法と呼ばれる販売方法は、販売目的を告げずに電話や郵便、電子メールなどを利用して消費者を店舗・営業所に呼び出し契約をさせる商法です。
電話では「あなたが抽選から選ばれたので来てほしい」とか「商品の進呈対象になっているので取りに来てほしい」など話し、手紙でも「商品の割引販売の対象者に当選しました」や「商品モニターに当選しましたので取りに来て下さい」などの文句で誘い出します。 あぽいんとセールス

≪対処法とアドバイス≫

〇アポイントメントセールスは、たとえ店舗・営業所での契約であっても訪問販売の一つとして特定商取引法で規制されています。契約書面を受取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
〇販売目的を告げずに勧誘したり(販売目的隠匿)、長時間に渡る勧誘、威迫、販売場所から帰さない、などの行為は禁止されています。
 このような行為が、契約時に行われていた場合は、クーリング・オフの期間が過ぎても諦めずにご相談下さい。
〇クレジットカードでの支払い契約をした場合は、クレジットカード会社にもクーリング・オフの通知を出して下さい。