「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」、「訴訟最終告知」、「総合情報サイト利用料」、「有料サイト利用料」、というような内容が書かれたはがきや電子メールが届いたが覚えがない、という相談や情報が多数寄せられています。
〈ケース1〉支払う前の相談
〈ケース2〉支払った後の相談
全く根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき、無作為に根拠のない請求はがきや電子メール等を大量に送ったものと思われます。
はがきやメールには「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句がかいてあったり、実在する事業者をかたり覚えのない利用料金を請求される場合もあります。はがきやメールを送り付けられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い、はがきやメールに書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。
さらに、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないはがきが送られ来る場合もあります。はがき等に書かれている電話番号に連絡しないこと、「訴訟や差し押さえ等を執行する」と書かれていて実際連絡すると訴訟の取り下げ費用と称して料金を請求されることもあるようです。
架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合は、決して相手に連絡をせず、また料金を支払う前にまず消費生活センターに相談してください。
※根拠のない悪質な取り立ての場合は警察に届けておきましょう。