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再び急増!架空請求のトラブル

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月12日更新 <外部リンク>

相談が増えています!「架空請求」はがき

hagaki「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」、「訴訟最終告知」、「総合情報サイト利用料」、「有料サイト利用料」、というような内容が書かれたはがきや電子メールが届いたが覚えがない、という相談や情報が多数寄せられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

相談事例

〈ケース1〉支払う前の相談

  • 身に覚えのない最終通告メールが届き、業者に電話連絡をするよう求められているtourokukannryou
  • 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた
  • 「受信拒否設定で督促メールが届かないため」と見知らぬ業者から連絡を求められている

〈ケース2〉支払った後の相談

  • はがきを受け取り業者に電話をしたら、次々と費用を請求され、支払ってしまった
  • 退会処理のために請求された料金を支払ったら、次々と料金請求メールが届く
  • 「支払えないなら親、兄弟に払ってもらう。職場にも押しかける。」と怖い口調で請求された

アドバイス

全く根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき、無作為にdennwa根拠のない請求はがきや電子メール等を大量に送ったものと思われます。

はがきやメールには「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句がかいてあったり、実在する事業者をかたり覚えのない利用料金を請求される場合もあります。はがきやメールを送り付けられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い、はがきやメールに書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。

さらに、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないはがきが送られ来る場合もあります。はがき等に書かれている電話番号に連絡しないこと、「訴訟や差し押さえ等を執行する」と書かれていて実際連絡すると訴訟の取り下げ費用と称して料金を請求されることもあるようです。

架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合は、決して相手に連絡をせず、また料金を支払う前にまず消費生活センターに相談してください。

※根拠のない悪質な取り立ての場合は警察に届けておきましょう。