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「土地を買い取ります」などの勧誘にはご注意を!

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月30日更新 <外部リンク>

「原野商法」の二次被害のトラブルが多発しています

勧誘の手口は・・・  

手口1dennwaknanyuu

過去に原野等の土地を購入した消費者に対して、電話や自宅を訪問して「土地を買い取ります」勧誘が来ます。

手口2

土地が売れると安堵しているところで様々な理由をつけて金銭の支払いを要求してきます。

手口3

要求された金銭を支払った後、自分の土地の売却代金の支払いは受けられず、業者とは連絡がつかなくなるということが多いです。

 

注意するポイントは・・・

原野商法により取得した土地について、「土地を買い取る」などといった勧誘があった場合、土地の売却と別の土地の購入がセットになっていたり、後々、測量ダイヤ手続き費用、節税対策と称して代金を請求されたりします。

「お金は後で返す」と言われても、その後、事業者とは連絡が取れなくなることが多いので、きっぱりと断りましょう。

トラブルにあってしまったら・・・

  1. 一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難です。sinnpai少しでも不審な点を感じたら、お金は支払わず、家族や消費生活センターに相談してください。
  2. 原野商法の二次被害のトラブルでは、高齢者が被害に遭うケースが目立ちます。周りの人がそのようなことで悩んでいないか、気を配りましょう。
  3. 契約してしまったが解約したい・・・訪問販売や電話勧誘販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除ができます。 ※クーリングオフするには条件があります。対象の取引かどうか判断に困ったらすぐに消費生活センターに相談してください。