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12月は「悪質商法撲滅月間」です!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月25日更新 <外部リンク>

福岡県では、毎年12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動に取り組んでいます


近年、悪質業者の手口が多様・巧妙化し、消費者トラブルは深刻化する一方です。soudann
大手の宅配業者や携帯電話会社等を装ったショートメッセージがきっかけのフィッシング詐欺や、自然災害や元号改正に便乗した不審な勧誘、公的機関を装った架空請求等、消費生活センターには今年もたくさんの相談が寄せられました。
日頃から自身で注意するのはもちろんのこと、身近な方にいつもと変わった点がないか周囲の方の見守りや声かけも重要です。万が一トラブルになった際には、早めに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センターでは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルやお問合せ、製品の事故や不具合に関することについて相談を受け、問題解決の為の助言、話し合いのお手伝い(あっせん)、寄せられた相談を元にした住民の方への情報提供(広報誌や出前講座による注意喚起)等を行っています。

 

相談は契約者本人からしていただくことが原則ですが、契約者本人が高齢で自主交渉が難しかったり、内容が複雑であったりした場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
ご相談の際には、トラブル発生時の状況のメモ、契約書や申込書、領収書、購入のきっかけとなった広告やパンフレット、インターネット取引の場合は保存してある画面やURL・メール等、関係書類をお手元に準備しておかれることをおすすめします。

 

消費生活センターに寄せられた相談は、相談者ご自身の被害回復を図るだけでなく、住民の方への注意喚起、法律改正の基礎資料、悪質事業者の行政処分にも活用され、消費者被害の未然防止・拡大防止につながります。

なお、消費生活センターでは、個人間トラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルについての相談は受け付けていませんのでご了承ください。kazoku