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昨日 「1年生 子どもの権利条約講演会」を実施

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月17日更新

  昨日  「1年生 子どもの権利条約講演会(6限目)」を行いました。

 「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約))」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18歳未満を「児童(子ども)」と定義し、国際人権規約(第21回国連総会で採択・1976年発効)が定める基本的人権を、その生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准(同意)しました。

 この批准を受け、志免町は九州ではいち早く「志免町子どもの権利条約」を施行(実行)しています。

 そこで、もっとこの「子どもの権利」について知ってもらおうと、志免町子ども権利救済委員 弁護士 安原 伸人 先生をお迎えし、「人権とは?」について、ゲーム形式で子どもたちに講演していただきました。「生まれながらにもらった権利」を大切に使ってくださいね。

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