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屋外広告物の掲示には許可申請が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月7日更新 <外部リンク>

屋外広告物許可申請について

屋外広告物を掲示するには、許可申請手続きが必要です! (福岡県条例で定める適用除外を除く)

はじめに

屋外広告物とは、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい景観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では良好な景観の形成を図るためにも屋外広告物を正しく表示するルールとして「福岡県屋外広告物条例」を定めています。

屋外広告物とは

規制の対象となる「屋外広告物」とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。
このため、営利的な商業広告だけでなく、非営利なものであっても常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物に該当します。

許可申請の手続きに必要なもの

 

【新規または変更の場合】

 ○屋外広告物許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/108KB]

 ○添付書類

 (1)付近の図面(位置図)

 (2)形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面

 (3)表示の内容または写真

 (4)設置場所が他人の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類または写し(広告物設置承諾書)

 (5)はり紙、はり札については、現物または見本

 ※工作物の確認申請が必要な広告物の場合は、確認申請手続きと並行して申請してください。

○申請先

 広告物を表示または設置する場所の市町村(志免町役場:都市整備課)

○許可手数料

 許可申請の際には、市町村において定める手数料が必要となります。

 志免町条例第13号 志免町屋外広告物許可申請手数料徴収条例<外部リンク>

○許可期間

 はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーン等 → 1ヶ月以内

 その他の広告物(上記以外)            → 3年以内

 

【許可期間更新の場合】

 許可期間経過後も引き続き広告物を表示しようとする場合は、期間満了の10日前までに更新手続申請を行ってください。

屋外広告物許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/108KB]

○添付書類

  (1)物件の現況のカラー写真

  (2)屋外広告物自主点検結果報告書(様式第3号) [Wordファイル/36KB]

  (3)設置場所が他人の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類または写し(広告物設置承諾書)


上記の他、それぞれの条件に当てはまるものがあれば以下の様式を提出してください。

 屋外広告物管理者等設置・変更届 [Wordファイル/46KB]

 屋外広告物工事完了届 [Wordファイル/33KB]

 屋外広告物除却(滅失)届 [Wordファイル/28KB]

※屋外広告物に関する制度の解説は、福岡県屋外広告物制度のホームページをご覧ください。

 

福岡県屋外広告物制度ホームページ<外部リンク>