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自転車も交通ルールを守り安全に運転しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月12日更新 <外部リンク>

自転車も車です

 自転車による交通事故は、減少傾向にありますが、自転車の交通違反は増えています。自転車の利用は、エコや健康増進に有効であり、自動車と違い運転免許も必要でなく老若男女問わず手軽に乗れる乗り物ですが、自転車も交通ルールの中では車両であり、交通法規を無視して運転すれば違反切符を切られます。
 自転車を有効に活用して日常を豊かに過ごしてください。

事故に注意しましょう

 自転車事故自転車の利用者が増えるのに伴い交通違反者が増加しているのは前にも書きましたが、福岡県では、自転車の交通事故件数は横ばいで今年の1月から4月までに1,623件の自転車に関連した事故が起きています。
 特に全体の7割以上の事故が交差点、交差点付近で起きており注意が必要です。
 また、事故の発生時間は、通勤通学時間が6割を占めており、急ごうとする気持ちが事故を誘発していると考えられます。
 自転車が加害者となる事故では、高額の損害賠償を求められる事例が各地で発生しています。兵庫県では、小学生が加害者となる事故で、約9,500万円の損害賠償が求められました。

悪質な違反は警告、罰則があります

 平成27年6月より交通ルールが変わり自転車の取り締まりが強化されています。危険な運転、ルール違反を繰り返すと講習を受けなければなりません。講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
 また、自動車と違い自転車の交通違反には青切符(交通反則通告制度)がなく、赤切符で処理されます。これは自転車による違反のすべては刑事上の責任を問われることとなり、罰金や前科がつくことになります。
 粕屋署管内でも5月で自転車の交通違反4件(整備不良、踏切侵入など)に違反切符をきっており今後も自転車に対する指導取締りを行う予定です。

「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されています

 平成29年4月1日に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。自転車飲酒
条例のポイントは
1.自転車利用者の責務の明確化
  ・夜間のライト点灯
  ・ブレーキのない自転車の運転禁止
  ・飲酒運転の禁止、傘差し運転の禁止
  ・携帯電話の禁止、
  ・音楽などを聞きながらの運転禁止


傘さし自転車2.交通安全教育の充実
  ・子ども(18歳未満)に対するヘルメットの着用(保護者の努力義務)
  ・高齢者に対するヘルメットの着用助言(高齢者のいる家族の努力義務)
3.自転車保険加入の努力義務(平成29年10月1日施行)
4.自転車小売業者などによる情報提供の義務化(平成29年10月1日施行)
  ・夜間のライト点灯、ヘルメットの着用、損害賠償保険情報などを購入者に提供

条例制定を機会に取り組んでいただきたいこと

 ○自転車も、道路交通法上は、自動車と同じ車両であることを再確認しましょう。通勤自転車
  ・夜間の運転は必ずライトをつけましょう。
  ・飲酒運転は絶対にしない。
  ・「ながら」運転はしない。
   「傘をさしながら」、「携帯電話を見ながら」、「大きな音量で音楽を聴きながら」などをしないようにしましょう。
 ※ルールやマナーを守り、安全で適正な自転車の利用に努めましょう。
 
○子供や高齢者が自転車を利用するときは、ヘルメットの着用を勧めましょう。
 ○自転車を運転する方は、車と同様に、自分が事故の加害者になる可能性があることを認識しましょう。
  ・万一の事故に備えて、損害賠償保険に加入しておきましょう。
   (自動車の任意保険、火災保険、賠償保険などの特約として自転車保険がついている場合がありますので、ご自身の
   保険を確認してください。)