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産業廃棄物とは?

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月27日更新 <外部リンク>

事業活動に伴い排出されるごみ、いわゆる産業廃棄物については、町で処理できません。
法令に基づき、自己責任において適正な処理をしてください。

産業廃棄物とは

工業、建設業、製造業、サービス業などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた下表の20品目、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものをいいます。

種類

具体例

(1)燃え殻 石炭殻、焼却灰の残灰、炉内掃出物、その他の焼却残さなど
(2)汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥等の各種泥状物
(3)廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類など
(4)廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液など、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)などすべての合成高分子系化合物
(7)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るもの、ポリ塩化ビフェニルが塗布されまたは染み込んだもの(全業種)
(8)木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、木材または木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(全業種)
(9)繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(全業種)
(10)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用された動物または植物に係る固形状の不要物醸造かす、発酵かす、その他の製造くずなど(※卸小売業や飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨房類は事業系一般廃棄物となる)
(11)動物系固形不要物 と畜場においてと殺し、または解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物
(12)ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類)
(13)金属くず 切削くず、研磨くず、空き缶、スクラップ
(14)ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず
(15)鉱さい 鋳物廃砂、高炉、電気炉等の溶解炉のかすキューポラのノロなど
(16)がれき類 コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、瓦片などの不燃物
(17)動物のふん尿 畜産農業に係るもの
(18)動物の死体 畜産農業に係るもの
(19)ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集塵施設によって集められたばいじん
(20)処分するために処理したもの (1)から(19)に掲げる産業廃棄物または輸入された廃棄物のうち、航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの、コンクリート固形化物など

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物を処理する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく収集・運搬・処分の許可を持った産業廃棄物処理業者等へ依頼することになります。
処理業者をお探しの際は下記までお問い合わせください。

問い合わせ

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 Tel:092-651-0171
福岡地区産業廃棄物処理事業協同組合 Tel:092-631-0495