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くらしの注意情報

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

だまされんバイ!悪徳商法 ~備えあれば憂いなし~

かすや中南部広域消費生活センターが開設いたします

4月1日に志免町志免中央1丁目10番10号 県道68号線大的交差点横 志免町安全安心センター2階に「かすや中南部広域消費生活センター」が、開設いたします。
かすや中南部広域消費生活センターでは、志免・宇美・須恵・粕屋・篠栗、5町のみなさまの消費生活相談、多重債務相談などを受付けます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

だまされんバイ!消費者問題 27年特別号

還付金詐欺の被害が増えています! 注意してください!

還付金詐欺とは、詐欺師が公的機関を名乗り「医療費、保険料、税金、各種料金などの過払い金をお返します」と説明して金融機関以外のATM(現金自動預払機)へ誘導し、携帯電話でATMの操作指示をおこない、詐欺師の口座にお金を振り込ませる詐欺の事です。
最近、かすや中南部地区に還付金詐欺の被害が増えてきています。じゅうぶんに注意してください。 事例.1
 Aさんの携帯電話に電力会社職員を名乗る人から「あなたの払いすぎた電気料金の還付金があります」との電話があった。「金融機関窓口では還付ができないので、市役所か、スーパー、コンビニ、病院のATMに行くようにしてください」と言われたので、Aさんは市役所のATMに行き携帯電話からの指示通りATMを操作した。すると、還付と聞いていたが、実際は、知らない人物に10万円を送金してしまっていた。

事例.2
 Bさんの携帯電話に、町の福祉事務所職員を名乗る人物から電話があり「医療費を還付する内容のハガキが届いていませんか」と言われた。Bさんが「届いていません」と答えると「じきに届くはずだが、すぐに処理をしたいので、お近くのコンビニのATMの前で次の電話番号に電話をしてください」言われたので、コンビニのATMの前で指示された番号に電話して指示された通りにATMを操作したところ、。100万円を振込んでしまっていた。

気をつけましょう
 街中にあるATMを悪用して行われる還付金詐欺で被害に遭われる方の多くは高齢者と言われています。
還付金は、まず、ご本人へ還付する金融機関口座の確認が行われ、指定口座に振り込まれます。ATMは、現金の引落し、他の口座への振込などの利用以外はありません。還付金がATM操作で支払われることは絶対にないことを覚えてください。
 また、公的機関が還付金支払いの為に電話でATM操作をお願いするようなことは絶対にありません、「携帯電話を持ってATMに行って下さい」などと言われた場合は間違いなく詐欺です。
詐欺師が金融機関以外のATMを指定するのは、金融機関のATMは職員が振込め詐欺の警戒をしているため、ATM操作を指示しても詐欺が成功しないためです。ありえないATMによる還付金案内、しかもコンビニ、スーパー、病院、町役場などの金融機関以外のATMを指定してきた場合は詐欺ですので、警察や消費生活センターにご連絡してください。
 還付金についての電話があった際は、鵜呑みにするのではなく、家族や友人、知人、消費生活センターで確認してください。

だまされんバイ!消費者問題 27年6月

インターネット通信販売の中の詐欺的販売に注意してください

いつでも、どこでも、情報通信が届く範囲であれば、簡単に買い物ができるインターネットショッピングですが、中には詐欺的な商売をおこなっているショップもありますので十分に注意してください。

事例.1
 世界限定1000足のスニーカーの予約を忘れて買うことができなかったAさん。諦めることができずにインターネットで探していると、売っているショップを見つけ、急いで購入の手続きを行いました。途中、支払い画面でカード払いを選ぶことができずに銀行振込になった事が不思議に思いましたが、限定品を手に入れることが最優先になっておりそのまま購入完了してしまいました。
銀行振込を完了してから2週間、商品が届かないことを不審に思ったAさんは、ショップのHPを確認すると既に閉鎖されており、記録していたメールアドレスに質問を送っても全く返事が来ない状況になっていました。

事例.2
 Bさんは、インターネットの通販ショップで、ブランド物のコートが半額で売られていたので、クレジットカード決済で購入しました。しかし、届いた商品は、生地も薄く、縫製が雑でとてもブランドの商品とは思えず、タグを確認しようとしましたがタグが無くあきらかな偽物だと思えました。返品しようとショップHPをよく確認すると「輸入品のため返品は不可」との表示が通常の約款より小さな文字で分かりにくい所に記載してあり、またショップの住所や代表者は海外になっておりメールでの連絡も日本語ではできない状況でした。

気をつけましょう
  インターネットでブランドや商品名で検索すると数多くのショップが表示されますが、ショップの信憑性は画面からは分かりません。
 事例1の場合、限定品を販売しているとして商品の画像を掲載していましたが、実際には商品は送られて来ないところをみると、現物が無いのに画像を掲載して消費者をだます詐欺と考えられます。
特に商品代金の支払い方法を消費者が選択できない場合は注意してください。
詐欺的商売をおこなっている業者からの返金は大変難しいのが現実です。先払いの銀行振込は、振込先の名義が、企業名でなく個人名になっている、名前が外国人名など、不審な口座だと思ったら利用しないようにしてください。
 事例2の場合、ブランド物が低価格で売りに出されていたので、購入を決められましたが、市価よりも明らかに安い物は注意してください。
また、日本の事業者の通信販売の広告表示には、販売業者の所在地、電話番号、商品到着までの期間、配送方法、返品条件など特定商取引法上の記載が定められています。
特定商取引法にともなう記載がない、日本語が不自然、日本で使われていない漢字が使われているなど、不審な点がないかよく確認して利用してください。
 海外業者とのトラブルでも“消費者庁越境消費者センター(CCJ)”による斡旋が可能な場合もあります。まずは、下記消費者センターにご相談ください。 ○かすや中南部広域消費生活センター・・・092-936-1594(毎週 月曜~金曜日 10時から15時30分 土日、祝日は休み)