「重要土地等調査法」について内閣府からのお知らせ
内閣府からのお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
「注視区域」に指定された場合、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
「特別注視区域」に指定された場合、内閣府による調査に加え、指定された区域内において、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、国への届出が必要になります。
令和5年12月11日に春日基地飛行場地区、板付飛行場、福岡空港の周辺おおむね1,000メートルの区域として本町の一部が「注視区域」として指定され、令和6年1月15日から施行されます。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
◆内閣府重要土地等調査法コールセンター(平日 9時30分~17時30分)
Tel:0570-001-125
参 考
◆内閣府ホームページ<外部リンク>
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
◆リーフレット(内閣府作成) [PDFファイル/1.21MB]