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浄化槽の設置

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月4日更新 <外部リンク>

検査機関による浄化槽の法定検査(11条検査)を受けていない方へ

ご自宅の浄化槽の水はきれいに処理されているかチェックしましょう!

  • 皆さんが利用されている浄化槽については、浄化槽法という法律により、保守点検(ブロアの点検や消毒剤の補充など)や清掃(汚泥の引抜きなど)を定期的に実施したり、年に1回、県知事が指定した検査機関の検査(注1)を受けることがすべての設置者に義務づけられています。
  • この検査では、浄化槽機能を確認するため、放流水の水質検査や浄化槽内部を検査することとしており(注2)、地域の生活環境や、水道水源に利用されている川を、浄化槽の放流水で汚していないかを設置者が確認するために、とても重要な検査です。
  • 現在、検査を受けていない方は、早くに検査を受けられるようお願いいたします。
  • 検査の申込は、浄化槽法の規定により、浄化槽の保守点検業者や清掃業者を通じて行うことができますので、管理を委託している業者に相談してみてください。
    (注1)浄化槽法第11条で規定されており、通常「11条検査」と呼ばれています。
    (注2)検査の内容・・・50人以下の浄化槽の場合、まず検査機関が指定した採水員が採水した放流水の検査を検査機関で行い、その結果が思わしくない場合には、検査機関の検査員が、浄化槽内部の各装置の稼動状況等を詳細に検査します。また、5年に1回、すべての浄化槽を対象に、この浄化槽内部の検査が実施されます。なお、平成10年4月から、水質検査項目に、排水中の汚れの濃度を示す指標であるBod(生物化学的酸素要求量)が追加されました。

県指定検査機関

財団法人 福岡県浄化槽協会
福岡県糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2  電話092-947-1800
※北九州市及び大牟田市は他の検査機関になります

10条検査(県浄化槽法施行細則第10条に基づく浄化槽放流水の検査)を受検されている方へ

50人以下の浄化槽

  • 検査の依頼内容を「11条検査」に切り替えてください。
  • 11条検査を受検した場合、改めて「5条検査」を受ける必要はありません。

51人以上の浄化槽

  • 「11条検査」を年1回受検するとともに、「10条検査」を51から500人槽の場合は年3回、501人槽以上の場合は年11回受検する必要があります。

単独処理浄化槽を利用のご家庭へ

単独処理浄化槽をご利用のご家庭では、トイレの汚水のみが処理され、台所や洗濯排水などの生活雑排水は処理されずに近所や川に流れ出している状況にあります。
検査の結果なども参考にされ、公共下水道への接続をご検討ください。

問い合わせ

宗像・遠賀保健福祉環境事務所地域環境課  電話0940-36-2475
志免町役場生活安全課  電話092-935-1001(代表)