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燃やせないごみ(不燃ごみ)・粗大ごみの自己搬入

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年7月1日更新

燃やせないごみ(不燃ごみ)・粗大ごみについては、直接個人で処理施設へ搬入することもできます。
ただし、分別されているかを事前に確認します。
必ず、搬入前にごみを積んで役場生活環境課までお越しください。
分別されているかを確認した後に、申請書を記入していただき搬入許可証を発行します。
分別されていない場合は、許可証の発行ができませんのでご注意ください。
なお、燃やせるごみ(可燃ごみ)は自己搬入できませんので、通常の収集日(週2回)に出してください。
詳しくは、事前に役場生活環境課までお問い合わせください。

搬入までの手続き方法

(1)分別したごみを積んで役場生活環境課へ
(2)職員による分別状況の確認
(3)搬入許可申請書へ記入
(4)搬入許可証の発行
(5)役場生活環境課窓口で処理料の支払い
(6)『宇美志免リサイクルセンター』へ搬入

搬入先

宇美志免衛生施設組合 『宇美志免リサイクルセンター(エコル)』
糟屋郡宇美町ゆりが丘3丁目2番1号 Tel:092-692-8275

搬入日

毎週月曜日から金曜日まで(※祝日は休み)
※連休・お盆・年末年始は搬入日が変更になる場合もあります。

搬入時間

9時00分から16時00分まで(※役場での申請受付は15時00分まで)

処理料金

不燃ごみ

各種町指定ごみ袋に入っていれば無料で受入れます。
町指定ごみ袋に入っていない場合は、1個につき粗大ごみ料金がかかります。
必ず町指定袋に分別して搬入してください。

粗大ごみ

品物のサイズによって1個につき 500円、または1,000円

注意事項

燃やせるごみ(可燃ごみ)は搬入できません。