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粗大ごみ、不燃ごみの自己搬入

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月27日更新 <外部リンク>

粗大ごみ・燃やせないごみ(不燃ごみ)については、個人で処理施設へ搬入することもできます。
ただし、施設への搬入には許可証が必要になります。
捨てるごみを事前に役場で確認し、搬入許可証を発行しますので、搬入前にごみを積んで役場生活安全課までお越しください。

不燃ごみについては「ペットボトル」や「空きかん・びん」などに分別して、それぞれ町指定ごみ袋に入れてお持ちください。
指定袋に入っていない場合や、きちんと分別されていない場合は、許可証の発行ができませんのでご注意ください。

なお、燃やせるごみ(可燃ごみ)は自己搬入できませんので、通常の収集日(週2回)に出してください。
詳しくは、役場生活安全課までお問い合わせください。

搬入までの手続き方法

  1. 粗大ごみや分別した不燃ごみを積んでまずは役場へ
  2. 生活安全課の窓口で「個人搬入」する旨をお伝えください
  3. 職員にて粗大ごみの数や大きさ、不燃ごみの分別状況を確認します
  4. 搬入許可申請書へ必要事項の記入
  5. 搬入許可証の発行
  6. 役場生活安全課窓口で処理料の支払い(処理料は下記参照)
  7. 『宇美志免リサイクルセンター』へ搬入

搬入先

宇美志免衛生施設組合 『宇美志免リサイクルセンター(エコル)』
糟屋郡宇美町ゆりが丘3丁目2番1号 電話092-692-8275

搬入日

毎週月曜日から金曜日までの役場開庁日(※祝日は休み)
※お盆・年末年始は搬入日が変更になる場合もありますので事前にお問い合わせください。

搬入時間

9時00分から16時00分まで(※役場での申請受付は15時00分まで)

処理料金

粗大ごみ

品物のサイズによって1個につき 500円、または1,000円

不燃ごみ

各種町指定ごみ袋代(90円/5枚入り)のみです。
町指定ごみ袋に入っていない場合、袋は窓口にて購入できます。
必ず町指定袋に分別して搬入してください。

注意事項

燃やせるごみ(可燃ごみ)は搬入できません。