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事業所のごみの出し方

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年6月30日更新

事業所から出るごみは、産業廃棄物事業系一般廃棄物に分けられます。
産業廃棄物については町で処理できません。法令に基づき、自己責任において適正な処理をしてください。

産業廃棄物について

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、町で処理することができます。
但し、事前に町との協議が必要となります。
収集を依頼される場合は、ごみ収集依頼書(様式) [PDFファイル/35KB]を役場生活環境課窓口まで提出してください。
※事業系一般廃棄物 ⇒ 産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。

事業所ごみの正しい出し方

●収集日の午後9時00分までに必ず出してください。
●事業所用の各種指定ごみ袋(全種類45L 1,134円/10枚)以外で出されたごみは収集できません。
●ごみは、決められた日に、決められた物を、決められた場所に出してください。
●祝日・振替休日も収集します。(盆・正月以外)

事業所のごみ分別表はこちら [PDFファイル/168KB]

※分別表の指定曜日(○曜日)は、事業所がある地域(町内会)によって異なります。
ごみ出し曜日は下記一覧表で確認して下さい。
町内会が不明の場合は、生活環境課までお問い合わせください。

■生ごみを出す時は、水切りを十分行って出してください。
■燃やせるごみの中には、絶対に空き缶・空きビン等の燃やせないごみは入れないでください。
■プラマークが付いていないプラスチック・ビニール製品は、燃やせるごみで出してください。
■プラスチック製容器包装類の対象品(プラマークが付いているもの)でも、汚れているものや臭いが取れないものは燃やせるごみで出してください。
■事業所から排出される有害ごみ(廃電池、廃蛍光管など)は産業廃棄物になります。町では処理できませんので、貴事業所にて自己処理をお願いします。
■資源回収は、貴事業所の地区担当収集業者へご相談ください。

町内会別ごみ出し曜日一覧表(平成21年4月改正)

町内会名

燃やせるごみ
毎週2回

ペットボトル
第1・3回目

プラ容器包装類
第1・3回目

金属類
第2回目

空き缶・空きびん
第2・4回目

陶器・ガラス・その他
第4回目

志免二
志免四
志免五
志免六(アイランド志免中央組合除く)
向ヶ丘
坂瀬
石橋台

日・水

御手洗

アネシス

日・水

別府別府一

月・木

志免三
吉原
水鉛
桜丘南
成和
東区
田富
松ヶ丘

月・木

志免六(アイランド志免中央組合)
南里一
南里二
南里三
王子八幡
桜丘一
桜丘中央

火・金

別府二
別府三
サンリヤン
モントーレ

火・金

地区担当収集業者地域図

地区担当収集業者地域図