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不法投棄をなくそう!

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月6日更新 <外部リンク>

空き地や道路、河川等にごみを捨てる不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄は町の美観を損なうだけでなく、悪臭や地下水の汚染等、日常生活にも悪影響を及ぼす危険性があります。
町では、環境監視員による巡回パトロールや警告看板の設置、警察機関とも連携して不法投棄防止への取り組みを行っていますので、ご協力をお願いします。

廃棄物の不法投棄は、法律により禁止されています。

不法投棄は犯罪です!

違反者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や条例により処罰されます。

関係法令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ※抜粋

第四章 雑則

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第五章 罰則

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

第八号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

不法投棄を見つけたら

投棄中の場合

すぐに警察(110番)へ通報してください。

■不法投棄をしようとしている
■不法投棄が行われている
■不法投棄をして逃げていった など・・・

※通報の際には、場所、時間、投棄物、車両ナンバーや犯人の特徴等をお知らせください。

投棄後の場合

志免町役場 生活安全課 生活環境係までご連絡ください。
不法投棄物の中から個人が特定できるものを探したり、警察と連携し調査をします。
投棄者が判明しない場合は、土地の所有者、管理者が責任をもって処理することになります。