志免町子どもの権利救済委員だより
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月1日更新
子どもの権利救済委員だより
志免町子どもの権利救済委員
安部 計彦(西南学院大学准教授)
「子どもの権利とわがまま」
世の中には「子どもの権利を強調すると、子どもがわがままになってしつけができない」と言われる方もいます。しかし権利救済は子どものわがままを認めることでも、しつけをしないで放任することでもありません。
20年前に国会が批准して日本でも発効している子どもの権利条約では、子どもの権利を「子どもが愛され幸せに生きる」という守られる権利だけでなく、「積極的に意見を言う」という能動的権利も定めています。そして私たち大人は、子どもの年齢や成熟度に従って、その主張を考慮する義務があります。 つまり子どもは自分に関するすべての事柄について意見を言う権利があり、逆に大人は意見が違うときにはきちんと話し合う必要があるのです。このように「子どものわがままを全部認める」ことは、実は子どもの権利を尊重していることにはならないのです。
