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子ども・子育て支援新制度がはじまります

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

 平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な問題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
 この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月に本格スタートします。
 新制度では、幼稚園や保育所等の利用を希望する保護者の方に、利用のための「支給認定」を受けていただきます。
 新制度に関する詳しい内容については、内閣府のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

支給認定について

 (1)支給認定には3つの認定区分があります。

支給認定区分

年齢

保育の必要性教育・保育時間利用できる主な施設・事業
教育標準時間認定
  ( 1号認定 )
満3歳以上

なし

教育標準時間

幼稚園(注1)、
認定こども園(教育機能部分)

満3歳以上保育認定
 ( 2号認定 )
満3歳以上

あり

保育標準時間

保育短時間

保育所、認定こども園
満3歳未満保育認定
 ( 3号認定 )
満3歳未満

あり

保育標準時間

保育短時間

保育所、認定こども園、地域型保育施設

※注1  幼稚園は、新制度に移行する園と、旧制度のまま継続する園とがあります。
      詳しくは入園を希望される園にお問い合わせください。

(2)お子さんの年齢や保育を必要とするか、しないかなどにより、支給認定区分が決まります。また、3つの認定区分に応じて、利用できる施設等が異なります。
支給認定区分

(3)保育認定(2号認定または3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。

保育必要量の区分

就労時間(月曜日)

保育を利用できる時間

保育標準時間

月120時間以上

1日あたり最長11時間

保育短時間

月64時間以上120時間未満

1日あたり最長8時間

 

保育認定(2号認定・3号認定)が利用できる保育施設等

 

保育所(0~5歳児)

「2号認定」「3号認定」

就労などの理由により、家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う「児童福祉施設」です。

認定こども園(0~5歳児)

「2号認定」「3号認定」

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。
※1号認定の方は教育機能部分のみ利用できます。

地域型保育事業(0~2歳児)

「3号認定」

※地域型保育事業は、卒園後(3歳児以降)の利用先として連携施設(保育所、認定こども園、幼稚園)が設定される仕組みです。卒園後は、連携施設を引き続き利用できます。

0~2歳児のお子さんを対象とした、少人数の単位で保育を行う事業です。この事業には、次の4種類があります。

【家庭的保育事業】  定員5人以下
家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行う事業

【小規模保育事業】  定員6~19以上
比較的小規模な環境で、きめ細かな保育を行う事業

【居宅訪問型保育事業】
個別ケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行う事業

【事業所内保育事業】
事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する事業

利用手続きの流れ(2号認定・3号認定)

保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望する場合
利用手続きの流れ