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志免町子どもの権利条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月1日更新
手をつないで地球を囲む子どもたち

条例に基づく施策

○子どもの権利救済委員

○子どもの権利委員会

○子どもの権利相談室(スキッズ)

ども(中学生から18歳まで)の居場所(リリーフ)

○子どもの権利の日イベント(子どもの権利フェスタ)

志免町子どもの権利条例制定の過程

「志免町子どもの権利条例」は平成18年12月定例議会で可決され、平成19年度から施行されました。
この条例は、平成13年度の議会での質問をきっかけに作られました。
町でプロジェクトチームをつくり議論を始め、さらに平成16年度には、
公募の方も含めた「子どもの権利条例制定委員会」を立ち上げ、何度も議論を重ねた上で作られました。
1994年に日本は、世界で158番目に子どもの権利条約を批准しました。
その後、志免町だけでなく多くの自治体で、子どもに関する条例が制定されています。

なぜ「子どもの権利条例」が必要なのでしょうか。

近年、子どもの問題が深刻化しています。
全国でいじめを苦にした子どもの自殺を多く耳にします。
幼い子どもが被害者になる事件だけでなく、10代の子ども達が、突然加害者になるケースも後を絶ちません。
ついこの間まで「特に問題がない」と思われた子が豹変する事件は大人達を不安にさせています。

事件の根底には、大人の思いがきちんと届いていないことがあるように感じます。
大人は皆それぞれに、懸命に子どもを思い、育てているはずです。
子どもたちのことが気になりながらも、いざ子どもと接するとなると困難だと感じる今、条例を制定しても
簡単には問題は解決しません。しかし、現代の子どもたちの問題がなかなか解消に向かわないのなら
何か行動を起こさなくてはならないでしょう。

条例の中には、子どもを権利の侵害から救済する制度や権利の保障に向けての取り組みがなされているかを
検討する仕組みがうたわれています。また、人として当たり前の内容も含まれています。
今その当たり前のことを改めて意識し、実践していく必要があるからです。

子どもは成長の過程で、周囲の大人の支援を受けながら大きくなっていきます。
子ども同士の関わりの中でも、社会に出るためのさまざまなルールを学び、大人も試行錯誤を繰り返しながら
子どもの年代に応じた支援の仕方を学んでいくものでしょう。

大人の十分な愛情や支援を受け、大事にされて育った子ども達は、思いやりがあり他人のことを大事にできる人、
他人と自分の存在を共に認め尊重できる人となり、いつか社会の一員となった時、次の世代の子どもたちに
自分が大事にされたのと同じように関わってくれることでしょう。

それぞれの家庭や地域で、ひいては社会全体で大切に育てられた子どもは社会の大きな宝となり、
その力をさまざまな場面で発揮してくれるはずです。

権利条例は、このような考えに基づき、子どもを成長過程にある人として認め、支え、さらに子どもを見る視線や
子どもの理解の仕方、興味を持って関わる姿をイメージして作られました。

志免町子どもの権利条例の骨格

 前文
 第1章 総則(第1条から第5条)
 目的 定義 責務 子どもの権利の普及 子どもの権利の日
 第2章 人間としての大切な子どもの権利(第6条から第10条)
 子どもの大切な権利 安心して生きる権利 自分らしく生きる権利
 意見表明や参加する権利 支援を受ける権利
 第3章 家庭、子ども施設、地域における権利の保障(第11条から第13条)
 家庭における権利の保障 子ども施設における権利の保障 地域における権利の保障
 第4章 子どもにやさしい町づくりの推進(第14条から第16条)
 意見表明や参加の促進 子どもの居場所 施策の推進
 第5章 子どもの権利救済(第17条から第23条)
 権利侵害に関する相談及び救済 子どもの権利救済委員 救済委員の職務
 第6章 検証(第24条から第26条)
 子どもの権利委員会 権利委員会の職務 提言と尊重
 第7章 雑則(第27条)
 委任

 附則

解説付き条例文は、図書館・シーメイト情報コーナー・子育て支援課に設置しております。

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