保育士登録はお済みですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年4月16日更新
平成18年11月28日までに保育士登録が済んでいない場合には、
保育士として業務を行うことができなくなります。
○現在、保育士として業務を行っている方は、保育士登録をする必要があります。
○保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、
登録をしなくても保育士となる資格がなくなるわけではありません。
※ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に着く前までに保育士登録をしておく必要があります。
※手続きには通常3ヶ月程度かかります。書類不備や受付時期・状況によっては、さらに時間のかかる場合があります
ので、できるだけ早めに手続きをお願いします。
申請書の請求・受付、問い合わせ
都道府県知事委託 保育士登録機関 登録事務処理センター
Tel:03-5485-3150 (土・日・祝を除く 9時00分から17時30分まで)
HP:http://www.hoikushi.jp
