自立支援医療(精神通院医療)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新
精神疾患のために通院医療が継続的に必要な場合、精神通院医療の給付を受けることができ、自己負担金は医療費総額の1割となります。
また、世帯の課税状況に応じ自己負担上限額(月額)が設けられています。
対象
精神疾患のために通院医療を継続的に要する方。
申請方法
次の書類等をそろえて健康課に申請してください。
(1)申請書
(2)自立支援医療(精神通院医療)用診断書
※2年に1度必要。再認定申請の場合、診断書2年目で治療方針に変更が無ければ不要。
(3)健康保険証
(4)同意書(課税状況確認のため)
(5)所得確認書類(年金等の収入額がわかる書類)
(6)委任状(医療機関に申請や受取を代行してもらう場合に必要)
(7)印鑑
支給認定を受けられた方へ
次の事項に注意されてください。
・受給者証に記載されている有効期間に注意し、継続される場合は再認定の申請をしてください。
※再認定は有効期限の3ヶ月前から申請できます。
・住所、氏名、健康保険、医療機関が変わった時は健康課に届け出をしてください。
・受給者証を紛失した時や破損した時は再交付の申請をしてください。
・受給者証の有効期限が切れた時や、その他不要になった時は受給者証を返還してください。
