【新型コロナウイルス感染症】ワクチン接種の準備を進めています
現在志免町では、新型コロナウイルス感染症まん延防止を図るべく、ワクチン接種を町民の皆さんに円滑・迅速に接種頂けるよう、準備を進めています。
接種には順位があります
接種体制が整い次第、早くにワクチン接種ができるよう準備を整えていますが、順次供給されるワクチンの量に限りがあります。
そのため、国の定めた基準に従って、以下の通り接種対象者のうち接種順位の上位にある人から円滑・迅速に接種することを見込んでいます。
〔接種対象者〕
接種日において、志免町の住民基本台帳に登録されている方
〔接種順位〕
1 新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する医療従事者等
2 高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
3 基礎疾患を有する方や高齢者施設等において利用者に直接接する職員
4 1~3以外の方
の順に行います。高齢者の接種は早くて4月に開始予定です。
また、新型コロナワクチンの接種費用は全額公費のため、接種の対象となるすべての方は無料で接種を受けることができます。
接種の流れ
接種券(クーポン券)を受け取る
準備が整い次第、ワクチンの接種順位に応じて、個別に接種券を発送します(予定)。
※接種券は住民票上の住所に送付します。
※発送時期については随時お知らせしますが、国の示すスケジュールによって発送時期が変更になることがあります。
接種会場を決める
ワクチン接種を受けることができる接種会場に、予約を行います。
個別接種会場:町内の指定医療機関
集団接種会場:シーメイト
※個別接種会場および、集団接種の日程については現在調整中のため、詳細が決まり次第お知らせします。
予約をする
接種を受けたい指定医療機関や、役場コールセンターにお問い合わせいただき、日時の予約を行います。
Webから予約するシステムも導入予定となっております。
予約は接種券(クーポン券)が手元に届いてから可能となります。(高齢者へは準備が整い次第、発送予定です。)
※役場コールセンターは3月中旬ごろに設置予定としております。
連絡先や詳細については決まり次第お知らせします。
接種を受ける
予約した日時に接種会場へ行き、接種を受けます。(※接種は原則住民票所在地の市町村で受けることとなっています。)
その際に接種券(クーポン券)、接種券に同封されている予診票(1枚)、本人確認書類(運転免許証や保険証など)が必要ですのでお持ちください。
※マイナンバー通知カード(紙製の緑色の個人番号が記載されたカード)は本人確認書類ではありませんのでご注意ください。
※持ってくる物については詳細が決定次第お知らせします。
接種についてのお知らせ
接種の回数と間隔
新型コロナワクチンは2回の接種が必要です。
承認されたファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、感染症予防のため、住民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
接種スケジュール
※現在調整中です。
接種することで、以下の効果が期待できます
発症や重症化の予防
様々なワクチンが、感染症に対する免疫をつけたり、免疫を強めるために接種されています。これにより、個人の発症・重症化予防や、社会全体での感染症の流行を防ぐことが期待されています。
新型コロナワクチンについても、重症化を防いだり、発熱やせきなどの症状が出ること(発症)を防ぐことが海外では明らかになっており、各国で緊急接種が行われています。
医療機関の負担を減らす
多くの方に新型コロナワクチン接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。
どんなワクチンでも、副作用が起こる可能性があります
ワクチン接種後は、体内に異物を投与するため、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛などの副反応が起こることがあります。
治療を要したり、障害が残るほどの重度なものは、極めて稀ではあるものの、健康被害の可能性を無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省HP)<外部リンク>
新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください
行政機関等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。不審な電話・メールがあったときは一人で悩まず、「かすや中南部広域消費生活センター」または、「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」に電話でご相談ください。
かすや中南部広域消費生活センター (電話 : 092-936-1594 Fax : 092-936-1610)
新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン (電話 : 0120-797-188)
新型コロナワクチンの最新情報はこちらで確認できます
新型コロナワクチンについて【首相官邸】<外部リンク>
新型コロナワクチンについてのQ&A【厚生労働省】<外部リンク>