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年金・手当等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月21日更新

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日のある病気、けがにより障害者となった場合、障害基礎年金の障害等級表の1級または2級に該当する障害状態で、一定期間の保険料の納付があるときに支給されます。

詳しいことは、住民課年金係へ 

心身障害者扶養共済制度

心身障害者(児)を扶養している保護者が、死亡または重度の障害となったときに、心身障害者(児)に対して終生年金が支給されます。

加入申込者の要件

障害者(児)を現に扶養している保護者で、次のすべての要件を満たしている人

 ●毎年4月1日現在の年齢が65歳未満の人であること
 ●特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

障害者(児)を現に扶養している保護者で、次のすべての要件を満たしている人

 ●毎年4月1日現在の年齢が65歳未満の人であること
 ●特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

障害者(児)の範囲

(1) 知的障害者(児)
(2) 身体障害者手帳の1~3級の人
(3) 精神または身体に永続的な障害で(1)または(2)と同程度の障害を有する人(精神病、進行性筋萎縮症、自閉症、脳性麻痺、血友病等)

掛金

加入年齢に応じて掛金が異なります。
2口まで加入できます。

※世帯の課税状況に応じて掛金の減免制度があります。
※掛金は所得税では、所得控除されます。

加入時の年度の年齢(4月1日時点)掛金月額(1口あたり)
35歳未満の人

9,300円

35歳以上40歳未満の人

11,400円

40歳以上45歳未満の人

14,300円

45歳以上50歳未満の人

17,300円

50歳以上55歳未満の人

18,800円

55歳以上60歳未満の人

20,700円

60歳以上65歳未満の人

23,300円

年金の支給

加入者が死亡し、または重度障害と認められたときは、その月から障害者(児)に対し、次の年金が支給されます。

1口加入月額2万円
2口加入月額4万円

弔慰金等の支給

1年以上加入した後に、不幸にも加入者よりも先に心身障害者(児)が死亡したときは、加入期間に応じ弔慰金が支給されます。5年以上加入した後この制度を脱退したときは、加入期間に応じ脱退一時金が支給されます。

詳しいことは、福祉課へ 

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。ただし、対象児童が児童福祉施設や心身障害者援護施設に入所されている場合または本人もしくは配偶者及び扶養義務者に一定以上の所得があるときは支給されません。

詳しいことは、住民課年金係へ 

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。ただし、対象児童が児童福祉施設や心身障害者援護施設に入所されている場合または本人もしくは配偶者及び扶養義務者に一定以上の所得があるときは支給されません。

詳しいことは、住民課年金係

特別障害者手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。ただし、施設に入所されている場合、継続して3ヶ月を越えて入院されている場合または本人もしくは配偶者及び扶養義務者に一定以上の所得があるときは支給されません。

詳しいことは、住民課年金係